○人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブ条例
平成22年9月27日
条例第26号
(設置)
第1条 子育て中の親とその子ども、子育てを支援する地域の人々が気軽に集い、相互に交流する場を提供すること等により、地域の子育て支援機能の充実を図るため、人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブ(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブ
(2) 位置 人吉市下城本町1578番地1
(令3条例19・令5条例10・一部改正)
(事業)
第3条 施設では、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て中の親とその子どもが気軽に集い、相互に交流する場の提供
(2) 子育てに関する相談及び援助の実施
(3) 子育て及び子育て支援に関する情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用することができる者の範囲)
第4条 施設を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 小学校に就学するまでの者、小学生及びその家族
(2) 妊娠中の者及びその者に同伴する者
(3) 子育て支援に係る活動を行う者
(4) 子育てに関する相談等を希望する者
(5) 前条各号に掲げる事業を支援する者
(令3条例19・一部改正)
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、許可の際に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(1) この条例又は前条第2項に定める条件若しくは指示に違反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 公益上又は管理上支障があるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消しによって生じた損害については、市は、その責を負わない。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、無料とする。
(令3条例19・一部改正)
(令3条例19・旧第10条繰上)
(損害の賠償)
第9条 使用者は、使用中その責によって施設の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(令3条例19・旧第11条繰上)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3条例19・旧第12条繰上)
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。