○人吉市梢山工業団地土地貸付制度実施要項
平成22年6月11日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要項は、厳しい経済情勢の中で、企業に対し初期投資の軽減措置を講ずることにより、企業立地を促進し地域経済の活性化を図るため、借地借家法(平成3年法律第90号)第23条に規定する事業用定期借地権等を設定し、梢山工業団地内の土地(以下「本件土地」という。)を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象企業)
第2条 貸付けを受けることができる企業は、人吉市企業立地促進条例(平成18年人吉市条例第31号)第2条第1号に規定する工場等(以下「工場等」という。)を設置する企業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合にはこの限りでない。
(1) 本件土地の貸付契約後1年以内に操業を開始すること。
(2) 工場等の新設にあっては5人以上、増設にあっては3人以上の常用雇用者がいること。
(貸付契約期間)
第3条 貸付契約の期間は、10年以上30年以下の範囲内で、市長と企業が合意した期間とする。
(貸付料の基準となる評価額)
第4条 貸付料の基準となる評価額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定する固定資産評価基準に準じて市長が定めるものとする。ただし、市長がその使用の形態等を勘案し適正な評価額でないと認めるときは、別に定めることができる。
(貸付料の算定)
第5条 貸付料の算定は、前条の規定により算出した当該土地の評価額に100分の4を乗じて得た額に、当該土地の面積を乗じて得た額を年額とする。
2 前項の貸付料の算定に当たり、賃貸借の期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより算定するものとし、1月に満たない端数は、1月として計算する。
(貸付料の改定)
第6条 前条の貸付料は、土地価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動又は法令若しくは条例等の改廃のほか、固定資産評価の変更があったときは、将来に向かって、貸付料を改定することができる。
(契約保証金)
第7条 貸付契約を締結する企業は、本件土地の売却相当額に100分の10を乗じた額を、本件土地の使用前に契約保証金として支払うものとする。ただし、市長は、契約が解除された場合における原状回復に要する費用として見込まれる額に応じて契約保証金の額を増額することができる。
(転貸の禁止等)
第8条 貸付けを受けた企業(以下「賃借人」という。)は、この土地を転貸し、又はこの土地の借地権を譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第9条 市長は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合は、本件土地の貸付契約を解除することができる。
(1) 貸付料の支払いを3月以上怠ったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 市の責めによらない事由により本件土地上の工場等が滅失し、本件土地の使用が不能となる等、賃借人の事業の継続が困難になったとき。
(4) 解散し、又は営業を停止し、若しくは譲渡したとき。
(5) 手形又は小切手を不渡りとしたとき。
(6) 強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は滞納処分を受けたとき。
(7) 破産、民事再生手続、会社更生手続又は会社整理の申立てがあったとき。
(8) その他この要項の規定に違反したとき。
2 賃借人は、貸付契約期間の満了前にこの契約を一方的に解除することはできないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長に対し契約の解除を申し入れることができる。
(1) 市長と売買契約を締結し売買代金を支払う場合
(2) やむを得ない理由により、事業の継続が困難になった場合
(貸付料に対する補助金の優遇措置について)
第10条 市長は、工場等の新設の場合については、人吉市企業立地促進条例第7条第2項の規定により、補助金を交付するものとする。
(貸付契約期間中の土地の購入)
第11条 賃借人は、第3条に規定する貸付契約の期間中において、本件土地を購入することができるものとする。
2 賃借人は、本件土地を購入しようとするときは、当該購入しようとする日の3月前までに市長にその旨を届け出るものとする。
3 賃借人は、貸付契約締結の日から3年以内に市長と売買契約を締結した場合に限り、既に支払った貸付料の累計額に分譲価格から差し引いた金額で契約することができるものとする。
(原状回復)
第12条 賃借人は、契約を解除された場合又は貸付期間が満了した場合においては、自己負担で、直ちにこの土地を原状に回復して、返還するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この要項に定めるもののほか、本件土地の貸付けの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。