○人吉市乳幼児発達支援事業実施要項
平成22年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要項は、乳幼児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)の発達障害を早期に発見し、当該乳幼児の発達の支援及び保護者の育児不安の軽減を図るため、相談、指導等の事業(以下「発達支援事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定め、もって乳幼児の健全育成に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 発達支援事業の対象者は、本市に居住する発達障害のおそれがある乳幼児及びその保護者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(発達支援事業の内容)
第3条 発達支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乳幼児の発達に関する相談及び指導(発達検査を含む。)に関すること。
(2) 子育てに関する相談及び指導に関すること。
(3) 関係機関との連携及び連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、発達支援事業に必要と認められること。
(実施体制)
第4条 発達支援事業は、心理判定員(人吉市心理判定員設置要項(平成25年人吉市告示第84号)第1条に規定する心理判定員をいう。)が保健センターにおいて実施する。
(平25告示84・一部改正)
(費用負担)
第5条 発達支援事業の費用負担は、無料とする。
(平25告示84・旧第6条繰上)
(関係機関との連携)
第6条 市長は、発達支援事業を実施するに当たり、対象者を把握するとともに、関係機関と連携し、円滑な運営を図るものとする。
(平25告示84・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示84・旧第9条繰上)
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成25年告示第84号)抄
(施行期日)
1 この要項は、平成25年10月1日から施行する。