○人吉市市有墓地の使用に係る公募及び許可に関する要項
平成22年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要項は、本市が所有する墓地(以下「市有墓地」という。)の使用に係る公募及び許可について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 市有墓地の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
(応募者の資格)
第3条 市有墓地の使用を応募することができる者は、本市に居住する者で次に掲げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 祖先又は物故者たる親族の祭しをつかさどるべき者であること。
(2) 現に本市に墓地(納骨堂等における納骨仏壇その他これに類するものを含む。)を所有していないこと。
(3) 使用許可を受けた日から1年以内に墳墓施設等を設置すること。
(墓地使用の公募)
第4条 市長は、市有墓地の使用に関し、次に掲げる事項を告示し、公募を行うものとする。
(1) 公募の期間
(2) 公募する市有墓地の名称及び所在地
(3) 公募する区画数
(4) 申込方法
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による公募の結果、使用申請者の数が使用できる区画数を超えるときは、公開抽選を行う。
2 市長は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 災害等により墳墓施設等が損傷し、又は滅失したとき。
(2) その他特別の事由があるとき。
(使用料)
第7条 市有墓地の使用許可を受けた者が納付しなければならない使用料については、人吉市行政財産使用料条例(平成2年人吉市条例第9号)第7条第4号の規定により、当分の間、これを徴収しない。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用許可を受けた目的以外に市有墓地を使用したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(使用墓地の返還)
第9条 市有墓地の使用が不要になったとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、速やかに当該使用墓地を原状に復して返還しなければならない。
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成24年告示第75号)
この要項は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第19号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
願成寺墓地 | 人吉市願成寺町字上ノ寺945番地1 |
石清水墓地 | 人吉市願成寺町字下石清水1315番地1 |
大村墓地 | 人吉市城本町字城本507番地 |
城本墓地 | 人吉市城本町字城本559番地 |
鳥岡墓地 | 人吉市城本町字鳥岡959番地1 |
瓦屋墓地 | 人吉市瓦屋町字松の尾1278番地1 |
寺尾墓地 | 人吉市鬼木町字寺尾1891番地 |
鬼木墓地 | 人吉市鬼木町字芦原751番地3 人吉市鬼木町字芦原753番地 |
川添墓地 | 人吉市鬼木町992番地1 |
中神墓地 | 人吉市中神町字平田235番地 |
永野墓地 | 人吉市下永野町字八峰112番地15 |
鹿目墓地 | 人吉市鹿目町字白木野2693番地14 |
大畑墓地 | 人吉市大畑町字一の坂2096番地3 |
大野墓地 | 人吉市大野町字大野4571番地386 |
(平24告示75・令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・令5告示19・一部改正)