○人吉市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則
平成22年6月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例(平成22年人吉市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(賦課期日及び納期)
第4条 分担金の賦課期日は、携帯電話等エリア整備事業が完了した日とする。
2 分担金の納期は、前条の分担金決定通知書により通知があった日から30日以内又は5月末日までのいずれか早い時期までとする。ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。