○人吉市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則

平成22年6月25日

規則第16号

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例に規定する用語の例による。

(分担金の決定通知)

第3条 市長は、条例第4条の規定により分担金の額を定めたときは、分担金決定通知書(別記様式)により、電気通信事業者に通知するものとする。

(賦課期日及び納期)

第4条 分担金の賦課期日は、携帯電話等エリア整備事業が完了した日とする。

2 分担金の納期は、前条の分担金決定通知書により通知があった日から30日以内又は5月末日までのいずれか早い時期までとする。ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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人吉市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則

平成22年6月25日 規則第16号

(平成22年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年6月25日 規則第16号