○人吉市携帯電話等エリア整備基地局の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年6月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市携帯電話等エリア整備基地局の設置及び管理に関する条例(平成22年人吉市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の期間)
第3条 基地局の使用許可の期間は、5年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、更に5年以内に限り、使用許可の期間を延長することができる。
3 前項の規定は、使用許可を延長した期間が満了する場合において、これを更に延長しようとするときもまた同様とする。
(使用許可の申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により基地局を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により行政財産使用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可するときは、行政財産使用許可書を交付するものとする。
4 市長は、第2項の規定により使用期間更新許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用期間を更新することを決定したときは、その旨を通知しなければならない。
(基地局の維持管理)
第5条 条例第3条第3項の規則で定める基地局の維持管理に必要な経費その他必要な事項については、契約でこれを定めるものとする。
(使用上の制限)
第6条 使用者は、条例第3条第1項の規定により使用許可を受けた事項につき変更しようとするときは、市長と協議しなければならない。
2 前項に規定する使用許可条件の変更に要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(原状回復の点検)
第7条 使用者は、条例第8条の規定により基地局を原状に復したときは、点検の際に市職員を立ち会わせるとともに原状回復を証明する客観的資料を市長に提出しなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第8条 使用者は、基地局を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。