○人吉市男女共同参画推進条例施行規則
平成22年6月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市男女共同参画推進条例(平成22年人吉市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情又は相談の処理)
第3条 市長は、苦情又は相談を処理したときは、人吉市男女共同参画苦情相談処理通知書(様式第2号)により、その結果を申出者に通知しなければならない。
2 市長は、苦情又は相談の処理において必要と認めるときは、申出に係る施策を行う市の機関に対し、関係資料の提出又は説明を求めることができる。
(処理しない申出)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する申出については、処理しないものとする。
(1) 判決、裁判等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中の事案又は行政庁において審査請求の審理中の事案に関する事項
(3) 議会に請願又は陳情を行った事項
(4) 苦情又は相談の処理の結果に関する事項
(5) この制度の趣旨から受け付けることが適当でないと認められる事項
(平28規則8・一部改正)
(庶務)
第5条 苦情又は相談の申出は、市民部地域コミュニティ課男女共同参画推進室において処理する。
(平25規則7・令2規則13・令4規則21・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。