○人吉市民まちづくり応援事業条例施行規則
平成22年6月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市民まちづくり応援事業条例(平成22年人吉市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例に規定する用語の例による。
(助成対象経費の区分)
第3条 助成対象経費の区分は、助成対象事業に応じ別表のとおりとする。
(助成金の交付)
第9条 市長は、前2条に規定する事業実績報告書及び助成金交付請求書の提出があった後、速やかに助成金を交付するものとする。ただし、助成対象事業の性質上、当該事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
(事務の分掌)
第10条 人吉市民まちづくり応援事業の企画、周知及び推進に関することは、市民部地域コミュニティ課が行う。
2 助成対象事業のうち、地域づくり事業に係る監理、地域住民等への指導及び助言、助成金の交付その他地域づくり事業の実施に関することは、事業課(人吉市役所組織規則(平成4年人吉市規則第4号)の規定に基づき当該事業に関する事務を分掌する課をいう。)が行う。
3 助成対象事業のうち、協働推進事業に係る監理、地域住民等への指導及び助言、助成金の交付その他協働推進事業の実施に関することは、市民部地域コミュニティ課が行う。
(平25規則7・令2規則13・令4規則21・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の名称 | 助成対象経費の区分 | ||
地域づくり事業 | 地域元気づくり事業及び地域文化事業 | 報償費 | 講師謝礼等 |
旅費 | 交通費等(研修費は除く。) | ||
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費、材料費等 | ||
役務費 | 郵便料、保険料等 | ||
使用料及び賃借料 | 会場使用料・機械等の賃借料等 | ||
工事請負費 | 改修等 | ||
原材料費 |
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備品購入費 | 事業実施のために直接必要となるもの | ||
その他の経費 | その他市長が必要と認める経費 | ||
協働推進事業 | もやい事業 | 報償費 | 講師謝礼等 |
旅費 | 交通費等(研修費は除く。) | ||
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費、材料費等 | ||
役務費 | 郵便料、保険料等 | ||
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械等の賃借料等 | ||
原材料費 |
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その他の経費 | その他市長が必要と認める経費 |