○人吉市職員退職手当審査会規則

平成22年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市職員の退職手当の支給に関する条例(昭和26年人吉市条例第20号)第18条第6項の規定に基づき、人吉市職員退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、会長及び会員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会員は、総務部長、復興政策部長、政策統括監、市民部長、健康福祉部長、経済部長、復興建設部長、水道局長、教育部長及び総務課長をもって充てる。

(平25規則7・平29規則12・令4規則21・一部改正)

(会長等)

第3条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会員のうちから会長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。

(招集)

第4条 審査会は、会長が招集する。

(審査の経過及び結果の報告)

第5条 会長は、審査会の経過及び結果について、文書をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の会議その他運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市職員退職手当審査会規則

平成22年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職年金・退職手当
沿革情報
平成22年4月1日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第21号