○人吉市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例
平成22年6月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が施行する携帯電話等エリア整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「携帯電話等エリア整備事業」とは、本市が携帯電話等の移動通信が行えない状態の解消を図るため、当該移動通信の業務の用に供する無線通信用施設及び設備を設置する事業をいう。
(分担金の徴収を受ける者)
第3条 分担金は、携帯電話等エリア整備事業の施行により利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、携帯電話等エリア整備事業に要する経費から、当該事業に対し市が交付を受ける国及び県の支出金を差し引いて得た額を超えない範囲において市長が定める。
2 前項の場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(分担金の納入)
第5条 分担金は、携帯電話等エリア整備事業の完了する年度において、市長が定める納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
(徴収の方法)
第6条 分担金の徴収については、この条例に定めるもののほか、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)の規定の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。