○人吉市携帯電話等エリア整備基地局の設置及び管理に関する条例

平成22年6月25日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における携帯電話等の移動通信が行えない状態を解消し、市民等の情報通信手段の向上及び情報通信格差の是正を図るため、人吉市携帯電話等エリア整備基地局(以下「基地局」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 基地局の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 桑木津留基地局

位置 人吉市東大塚町岩塚3096番地115

(使用許可及び管理)

第3条 基地局を使用しようとする電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項につき変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、許可の際に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

3 市長は、第1項の規定により基地局の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に、基地局の維持管理を行わせることができる。この場合において、その維持管理に必要な経費の負担その他必要な事項については、規則でこれを定める。

4 使用者が、基地局に対し、新たに施設等を付加する場合又は変更を加える場合は市長と協議しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対し、使用条件を変更し、使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が法令又は条例等に違反したとき。

(4) 基地局が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(譲渡及び転貸の禁止等)

第5条 使用者は、使用許可によって生ずる権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(使用料)

第6条 基地局の使用料は、無料とする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、基地局の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 異常を発見したときは、直ちに市長に報告すること。

(3) 許可なく使用目的以外に使用しないこと。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、基地局の使用を終了したとき(第4条の規定により使用許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに基地局を原状に復し、返還しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときはこの限りでない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、基地局を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市携帯電話等エリア整備基地局の設置及び管理に関する条例

平成22年6月25日 条例第22号

(平成22年6月25日施行)