○人吉市男女共同参画推進審議会設置条例
平成22年6月25日
条例第18号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成の促進に関する総合的な施策及び重要事項について調査審議するため、人吉市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。
(1) 男女共同参画推進計画の策定及び変更に関すること。
(2) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況に関すること。
(3) 人吉市男女共同参画推進条例(平成22年人吉市条例第17号)第18条第1項に規定する苦情及び相談に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する重要なこと。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民部地域コミュニティ課男女共同参画推進室において処理する。
(平24条例15・令2条例4・令3条例36・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。