○人吉市民まちづくり応援事業審議会設置条例

平成22年6月25日

条例第16号

(設置)

第1条 人吉市民まちづくり応援事業条例(平成22年人吉市条例第15号)の規定により交付する助成金について審議するため、人吉市民まちづくり応援事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 人吉市民まちづくり応援事業条例第6条第1項の規定により交付申請された助成金の交付決定の審査に関すること。

(2) その他人吉市民まちづくり応援事業の推進に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、市政及び地域づくりに識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民部地域コミュニティ課において処理する。

(平24条例15・令2条例4・令3条例36・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市民まちづくり応援事業審議会設置条例

平成22年6月25日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成22年6月25日 条例第16号
平成24年12月17日 条例第15号
令和2年3月19日 条例第4号
令和3年12月21日 条例第36号