○人吉市民まちづくり応援事業条例

平成22年6月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、人吉市補助金等基本条例(平成21年人吉市条例第20号)第5条の規定に基づき、市と地域住民等が一体となったまちづくりの気運を醸成し、元気で活力ある協働のまちづくりを推進するため、市民が主体的に実施する新たな事業の中で特に公益性の高いものについて、助成を行うことで地域住民活動等の自立と育成を図り、もって活力ある地域づくりに資することを目的とする。

(助成対象団体)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象団体」という。)は、本市内に活動拠点及び実体を有する団体であって、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 2人以上の者で構成され、その構成員の過半数が本市に住所を有する者であること。

(2) 宗教上の教養を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成すること(以下次条において「宗教活動等」という。)を目的とする団体でないこと。

(3) 特定の政党若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)を支持し、又は反対すること(以下次条において「政治活動等」という。)を目的とする団体でないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくはその統制下にある団体又は同条第6号に規定する暴力団員が構成員に含まれる団体若しくはその暴力団員の統制下にある団体でないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者が構成員に含まれる団体でないこと。

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、助成金の交付決定の通知を受けた日から1年以内に終了する事業であって、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 助成対象団体自らが、企画し、立案し、及び実施する事業で、助成対象団体にとって新規の事業(規模拡大を含む。)であること。

(2) 市民の福祉向上及び利益の増進に寄与することが明白であること。

(3) 事業の実施による効果の及ぶ範囲が、最終的にその団体の構成員に限定されるものでないこと。

(4) 事業の実施計画及び達成しようとする成果が、明確に定められており、その成果が、市の政策方針及び市民のニーズに合致していること。

(5) 営利を目的とする事業又は宗教活動等若しくは政治活動等でないこと。

(6) 地域において従前から行われている祭り、運動会、交流会、祝賀会等の継続的事業でないこと。

(7) 国又は地方公共団体との共催による事業でないこと。

(8) 国又は地方公共団体等から、この条例に基づく補助金以外の給付を受けていないこと。

(9) 一切の法令等に違反しない事業であること。

2 助成対象事業の名称及びその内容は、別表第1のとおりとする。

(平26条例46・一部改正)

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業の実施に直接必要となる経費とする。ただし、次に掲げる経費に該当するものを除くものとする。

(1) 団体運営に要する経費

(2) 構成員等の飲食、親睦等に要する経費

(3) 構成員に対する報酬等に要する経費

(4) 記念品、金券等の購入経費

(5) 個人の資産形成につながると考えられる備品の購入経費又は施設若しくは設備の整備、改修等に要する経費

(6) 不動産の取得等に要する経費

(助成金の額)

第5条 市長は、助成対象事業に寄附金がある場合においては助成対象経費から当該寄附金を除いた額のうち、別表第2の助成金の額を限度として、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象団体は、助成申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) 申請団体等の構成員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする助成対象団体は、過去に助成金の交付決定を受けた助成対象事業について、再度、同一の助成対象事業に係る助成金の交付申請を行うことはできないものとする。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により提出された助成申請書等に係る事業について、人吉市民まちづくり応援事業審議会の意見を聴いて、助成金の交付決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定について、助成金交付決定通知書をもって、助成対象団体に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 助成金の交付決定を受けた助成対象団体が、当該交付決定を受けた助成対象事業を変更し、又は中止しようとするときは、当該変更し、又は中止しようとする日から10日以内に事業変更(中止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、助成金の交付及び額の決定を変更し、又は取り消すことができる。

(助成金の交付決定の取消し等)

第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた助成対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、若しくは停止し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの条例に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により、助成金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。

(実績報告)

第10条 助成金の交付を受けた助成対象団体は、事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 決算書又は決算見込書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付請求)

第11条 助成対象団体は、助成金を請求しようとするときは、第7条第2項の助成金交付決定通知書の写しを添えて、助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業の名称

事業内容

地域づくり事業

地域元気づくり事業

市内全域における市民活動及び市民意識の醸成を通して、地域福祉・健康づくり等の推進、文化・スポーツ等の推進、産業振興等その他地域の特性を活かし、市の活性化を図る地域づくりを行うもので、市民の幸福向上につながり、その成果が不特定の市民に及ぶ事業

地域文化事業

地域文化向上のための文化的事業及び伝統文化を伝承又は継承するために行われる事業

協働推進事業

もやい事業

市内の特定地域における環境美化、防犯若しくは防災又は住民の健康増進若しくは共助その他の地域コミュニティの活性及び醸成につながる事業

別表第2(第5条関係)

事業の名称

助成金の額

地域づくり事業

地域元気づくり事業

助成対象経費の3分の2以内とし、200万円を限度とする(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)。ただし、特に市長が必要と認める場合は、この限りでない。

地域文化事業

協働推進事業

もやい事業

助成対象経費の5分の4以内とし、10万円を限度とする(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)

人吉市民まちづくり応援事業条例

平成22年6月25日 条例第15号

(平成26年12月17日施行)