○人吉市立学校職員安全衛生管理規程
平成22年3月29日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、学校職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、学校職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 人吉市立学校設置条例(昭和39年人吉市条例第43号)に規定する市立学校をいう。
(2) 学校職員 前号の学校に勤務する職員をいう。
(令4教委訓令2・一部改正)
(校長の責務)
第3条 校長は、快適な職場環境の実現を通じて、学校職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(学校職員の責務)
第4条 学校職員は、校長及び次条に規定する安全衛生管理責任者が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
(安全衛生管理責任者)
第5条 人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、教育長をもって充てる。
3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、教育部長がその職務を代理する。
(安全衛生管理責任者の職務)
第6条 安全衛生管理責任者は、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 学校職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 学校職員の安全又は衛生に関する教育の実施に関すること。
(3) 学校職員の健康診断の実施その他の健康保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他労働災害を防止するために必要なこと。
(産業医)
第7条 教育委員会に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師である者のうちから1人選任する。
(産業医の職務)
第8条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項各号に規定する事項のほか、学校職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。
(安全推進者)
第9条 教育委員会に、安全推進者を置く。
2 安全推進者は、学校教育課長及び教育審議員をもって充てる。
(令4教委訓令2・一部改正)
(安全推進者の職務)
第10条 安全推進者は、第6条各号に規定する業務を推進する。
(学校安全衛生委員会の設置)
第11条 第6条各号に規定する業務を調査審議するため、教育委員会に、人吉市学校安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 教育部長
(3) 産業医 1人
(4) 安全推進者 2人
(5) 安全衛生管理責任者が、校長のうちから指名する者 3人
(6) 安全衛生管理責任者が、第19条に規定する安全衛生担当者のうちから、指名する者 4人
(7) 安全衛生管理責任者が、職員団体に所属する学校職員のうちから、指名する者 2人
2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24教委訓令1・一部改正)
(委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
(会議の開催)
第14条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、前項の規定にかかわらず、委員の過半数から会議に付すべき事件を示して、会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 議長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第15条 委員長は、委員会で調査審議した事項を教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、学校教育課において行う。
(安全衛生部会の設置)
第18条 委員会の運営組織として、各学校に安全衛生部会を置く。
2 前項に規定する安全衛生部会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(安全衛生担当者)
第19条 各学校に、学校職員の安全及び衛生を推進するため安全衛生担当者を置く。
2 安全衛生担当者は、校長が学校職員のうちから1人選任する。
(健康診断等)
第20条 学校職員の健康を確保するために、法第66条の規定により次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全衛生管理責任者が必要があると定める健康診断
(健康診断の実施)
第21条 健康診断は、教育委員会が指定する医療機関において実施するものとし、検査項目等必要な事項については、法令の規定によるもののほか、別に定める。
2 安全衛生管理責任者は、前条各号の健康診断を実施するときは、学校職員にその旨を通知するとともに、学校職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
3 学校職員は、安全衛生管理責任者がやむを得ない理由があると認めた場合を除き、定められた期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。
(診断書による健康診断)
第22条 やむを得ない理由により、第20条各号の健康診断を受けることができなかった学校職員は、その理由がなくなったときは、速やかに医師又は医療機関の健康診断を受け、その結果を安全衛生管理責任者に提出することにより、当該健康診断に代えることができる。
(健康診断の免除)
第23条 次の学校職員は、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 長期療養中の学校職員
(2) 産前産後の休暇中の学校職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、安全衛生管理責任者が別に定める学校職員
(判定結果の通知、事後措置等)
第24条 安全衛生管理責任者は、健康診断を行ったときは、その結果を校長に通知しなければならない。
2 校長は、前項の通知に基づき、適切な事後措置を講じなければならない。
3 校長は、第1項の通知があったときは、学校職員に速やかに通知しなければならない。
(健康診断票の作成等)
第25条 校長は、前条第2項の通知に基づき、学校職員の健康診断票を作成し、当該健康診断の結果を記録しておかなければならない。
2 校長は、前項の健康診断票を5年間保存しなければならない。
3 校長は、学校職員が異動したときは、当該学校職員の健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
(面接指導等)
第26条 校長は、労働時間の状況等により学校職員の健康保持を必要と認める場合には、産業医による面接指導を行わなければならない。
3 校長は、面接指導の結果を記録し、これを5年間保管しなければならない。
5 校長は、前項の規定による産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該学校職員の実情を考慮して、労働環境の改善措置を講ずるほか、安全衛生管理責任者への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第27条 この規程の規定により、健康管理の事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第28条 この規程に定めるもののほか、学校職員の安全衛生管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令4教委訓令2・旧第29条繰上)
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。