○学校支援アドバイザー要項

平成22年3月29日

教委告示第7号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒のいじめ、不登校等の課題に対し適切に対処するため、学校支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置し、もっていじめ、不登校等を解消することを目的とする。

(令3教委告示23・一部改正)

(身分)

第2条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する人吉市会計年度任用職員とする。

(令3教委告示23・追加)

(職務)

第3条 アドバイザーは、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指揮監督の下に学校長と協力し、いじめ、不登校等に関する次の業務を行う。

(1) 電話相談、来庁相談、出張相談その他の日常的な個別相談

(2) 相談者への専門機関の紹介

(3) 専門機関への相談

(4) 県等の教育相談専門員との合同相談

(5) 専門機関等との連携ネットワークの構築

(6) 学校における別室登校の児童生徒に対する学習支援等

(7) 適応指導教室の運営及び児童生徒に対する学習支援等

(8) 学級経営の補佐

(9) その他教育委員会が必要と認める業務

(令3教委告示23・旧第2条繰下・一部改正)

(任用)

第4条 アドバイザーは、原則として教員免許状を有する者とし選考の上、教育委員会が任用する。

(平26教委告示8・令元教委告示21・一部改正、令3教委告示23・旧第3条繰下)

(勤務時間)

第5条 アドバイザーの勤務時間は、週29時間とする。

(平26教委告示8・令元教委告示21・一部改正、令3教委告示23・旧第4条繰下)

(補則)

第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平30教委告示7・一部改正、令元教委告示21・旧第6条繰上、令3教委告示23・旧第5条繰下)

この要項は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第8号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第7号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和元年教委告示第21号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第23号)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

学校支援アドバイザー要項

平成22年3月29日 教育委員会告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月29日 教育委員会告示第7号
平成26年3月31日 教育委員会告示第8号
平成30年4月1日 教育委員会告示第7号
令和元年11月22日 教育委員会告示第21号
令和3年12月24日 教育委員会告示第23号