○人吉市農村公園条例施行規則

平成22年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市農村公園条例(平成8年人吉市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例に規定する用語の例による。

(許可申請)

第3条 条例第3条第2項の公園使用許可申請書は、様式第1号によるものとする。

2 公園の使用許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに公園使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の場合において、必要に応じて使用場所の図面の添付を求めることができる。

(許可証の交付)

第4条 市長は、使用者に対し、公園の管理上必要な条件を明示して公園使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、公園を使用するに当たっては、条例に規定する事項を遵守し、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(届出義務)

第6条 使用者は、公園の施設、設備、備品等をき損し、滅失させたときは、直ちに市長へ届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則32・一部改正)

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人吉市農村公園条例施行規則

平成22年3月26日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成22年3月26日 規則第5号
令和3年9月30日 規則第32号