○人吉市農村公園条例施行規則
平成22年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市農村公園条例(平成8年人吉市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例に規定する用語の例による。
2 公園の使用許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに公園使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の場合において、必要に応じて使用場所の図面の添付を求めることができる。
(許可証の交付)
第4条 市長は、使用者に対し、公園の管理上必要な条件を明示して公園使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、公園を使用するに当たっては、条例に規定する事項を遵守し、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(届出義務)
第6条 使用者は、公園の施設、設備、備品等をき損し、滅失させたときは、直ちに市長へ届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則32・一部改正)