○人吉市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年3月26日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づく契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約のうち、契約期間における執行見込額又は設計額の総額が500万円未満のものとする。

(1) 事務用機器、電子計算機(ソフトウェアを含む。)、情報処理に係る機器、電気通信機器その他の機器類の借入れに関する契約

(2) 自動車その他の車両類の借入れに関する契約

(3) 施設、庁舎等の保守その他の維持管理の委託に関する契約

(4) 第1号及び第2号の契約により借り入れる物品の保守管理の委託に関する契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年3月26日 条例第7号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年3月26日 条例第7号