○人吉市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成22年3月26日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づく契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約のうち、契約期間における執行見込額又は設計額の総額が500万円未満のものとする。
(1) 事務用機器、電子計算機(ソフトウェアを含む。)、情報処理に係る機器、電気通信機器その他の機器類の借入れに関する契約
(2) 自動車その他の車両類の借入れに関する契約
(3) 施設、庁舎等の保守その他の維持管理の委託に関する契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。