○人吉市地域公共交通会議条例

平成22年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、人吉市地域公共交通会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(2) 有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) その他会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる委員をもって組織し、市長が任命又は委嘱する。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 市民又は利用者の代表者

(3) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(5) 熊本県における関係行政機関の職員

(6) 熊本県人吉警察署長又はその指名する者

(7) 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者

(8) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長又はその指名する者をもって充てる。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、やむを得ない事由のため会議に出席できないときは、当該委員が勤務又は所属する機関又は団体に属する者を代理人として出席させることができることとし、その代理人の出席をもって当該委員の出席とみなすものとする。

4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。ただし、協議が調わないときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱い等については十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

(協議結果の取扱い)

第7条 会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、復興政策部復興支援課において処理する。

(平24条例15・平29条例6・令2条例4・令3条例36・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市地域公共交通会議条例

平成22年3月26日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成22年3月26日 条例第2号
平成24年12月17日 条例第15号
平成29年3月29日 条例第6号
令和2年3月19日 条例第4号
令和3年12月21日 条例第36号