○人吉市ファミリーサポートセンター事業実施要項

平成21年12月9日

告示第119号

(目的)

第1条 この要項は、地域において育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として組織化し、会員相互の援助活動を行うファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設立することにより、地域で安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備し、もって子育て中の保護者の福祉増進と児童の福祉向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(平30告示12・一部改正)

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、生後6か月から小学校6年生までの児童(以下「対象児童」という。)とする。

(業務内容)

第4条 センターは次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務

(2) 会員相互の援助活動の調整等に関する業務

(3) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与する講習会等に関する業務

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会等に関する業務

(5) 子育て支援関連施設、事業所等との連絡調整に関する業務

(6) ひとり親家庭等に対する利用支援に関する業務

(7) その他事業の目的達成に必要な業務

(平28告示10・一部改正)

(アドバイザー及びサブリーダー)

第5条 センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、前条に規定する業務に関する事務を行う。

3 アドバイザーは、組織規模に応じて会員グループを設け、会員の中からサブリーダーを選任することができる。

4 前項の規定により選任されたサブリーダーは、グループ内における援助活動の調整を行うものとする。

(会員)

第6条 会員は、協力会員又は依頼会員としてセンターの承認を受けた者とする。

2 協力会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 市内に居住している成人であること。

(2) 心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができること。

(3) センターが実施する基礎講座を受講していること。

3 依頼会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 市内に居住又は勤務していること。

(2) 原則として、対象児童を養育していること。

4 協力会員及び依頼会員は、これを兼ねることができる。

(会員の遵守事項)

第7条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 援助活動を行うに当たって知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。退会した後においても同様とする。

(2) 政治、宗教又は営利目的の行為を行ってはならない。

(3) その他センターの目的に反した行為を行ってはならない。

(入会等)

第8条 センターに入会しようとする者は、センターの定める所定の手続に従い、会員としてセンターの承認を受けなければならない。

2 センターは、協力会員の入会に対し、会員証を交付するものとする。

3 センターは、会員の登録に関して、1年ごとに更新及び整理するものとする。

(退会)

第9条 センターを退会しようとする者は、退会届をセンターに提出しなければならない。

2 協力会員は、退会に際し、会員証その他センターが指示する書類を返還しなければならない。

(保険)

第10条 会員は、援助活動中の事故に備え、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。

2 前項の保険に係る費用については、センターが負担するものとする。

(援助活動の内容)

第11条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育施設の保育開始時や保育終了後の対象児童を預かること。

(2) 保育施設等まで送迎すること。

(3) 放課後児童クラブ終了後に対象児童を預かること。

(4) 学校の放課後に対象児童を預かること。

(5) 冠婚葬祭、学校行事その他の用務により援助を必要とする場合に対象児童を預かること。

(6) 買物等外出の際に対象児童を預かること。

(7) その他事業の目的達成に必要な援助を行うこと。

2 援助活動は、原則として協力会員の自宅において実施するものとする。

3 対象児童の宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。

4 複数の対象児童を預かる際には、原則として、3人以下とする。

(平24告示20・平30告示12・一部改正)

(実施方法)

第12条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、アドバイザーに対し、その申込みをするものとする。

2 アドバイザーは、援助活動開始前に依頼会員及び協力会員と事前打合せを行い、援助活動について十分に協議するものとする。

3 協力会員は、援助活動を実施したときは、実施内容を記載した報告書を作成し、センターに提出しなければならない。

(利用料金)

第13条 依頼会員は、協力会員に対し、別表に定める基準に従い、利用料金を支払うものとする。

2 依頼会員が2人以上の対象児童を預ける場合、2人目以降の利用料金は、別表に定める基準額の2分の1とする。

3 援助活動において発生した交通費、飲食費等については、依頼会員が、その実費相当を協力会員に支払うものとする。

4 依頼会員が援助活動を無断でキャンセルした場合、協力会員に対し、前条第1項の申込みにより算定された利用料金の全額を支払うものとする。

(平30告示12・一部改正)

(補則)

第14条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示12・一部改正)

この要項は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第20号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第10号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市ファミリーサポートセンター事業実施要項第4条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第12号)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平24告示20・全改、平30告示12・一部改正)

利用区分

利用料基準額

(1時間当たり)

対象児童を預る場合

平日の午前7時から午後8時まで

600円

平日の前項に規定する時間帯以外の時間(宿泊を伴わない時間帯に限る。)

700円

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(宿泊を伴わない時間帯に限る。)

700円

人吉市ファミリーサポートセンター事業実施要項

平成21年12月9日 告示第119号

(平成30年4月1日施行)