○人吉市新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要項

平成21年11月16日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要項は、新型インフルエンザの重症化等を防止するためのワクチン接種(以下「接種」という。)を受ける場合において、接種により当該世帯が受ける経済的負担の軽減を図るための補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、平成22年12月28日までに接種を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 接種を受ける時点において、人吉市に居住していること(接種を受ける者に限る。)

(2) 市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する者であること。

(平22告示98・一部改正)

(補助金の対象となる接種)

第3条 補助金の対象となる接種は、医療機関が厚生労働大臣との間において締結した新型インフルエンザ予防接種業務委託契約に基づき行った接種に限る。

(補助金の額及び交付回数)

第4条 補助金は、第2条に規定する交付対象者に対し、予算の範囲内において交付するものとする。

2 前項の補助金の額は、次に掲げる交付回数に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1回目 3,600円

(2) 2回目 2,550円(ただし、1回目と異なる医療機関で接種した場合は3,600円とする。)

(平22告示98・全改)

(補助金の交付の申請)

第5条 交付対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、新型インフルエンザワクチン接種助成補助金交付申請(請求)書に医療機関が発行する新型インフルエンザ予防接種済証又は新型インフルエンザ予防接種済証の記載事項を記載した母子健康手帳及び領収書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

(平22告示98・一部改正)

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の交付申請(請求)を受けたときは、審査を行うものとし、補助金を交付すべき者として認めたときは、速やかに交付を決定し、補助金を交付するものとする。

(権利の消滅)

第7条 交付対象者の補助金を受ける権利は、平成23年3月31日までに第5条の規定による請求をしないときは、消滅するものとする。

(平22告示98・一部改正)

(不正利得に係る補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現に第2条に規定する交付対象者であって第3条に規定する接種を既に受けているものは、第2条に規定する交付対象者とみなす。

(平成22年告示第98号)

1 この要項は、告示の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

2 この要項は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

人吉市新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要項

平成21年11月16日 告示第113号

(平成22年11月25日施行)