○人吉市水道事業収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規程

平成21年6月1日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、本市水道事業の業務に係る水道料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)の収納事務を料金収納代行サービス会社、コンビニエンスストア本部及び電子決済サービス業者(以下「コンビニエンスストア等」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(令4水管規程1の2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンビニエンスストア本部 コンビニエンスストアチェーンを運営する主体である法人等をいう。

(2) 取扱店 コンビニエンスストア本部が全国に有する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニエンスストア本部とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものを含む。)であるコニビニエンスストアをいう。

(3) 電子マネー等収納 金銭に代えて電子機器その他の物に記録された情報(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に定める仮想通貨、同法第3条に定める第三者型前払式支払手段その他これらに類する方法により、電子的方法をもって記録された情報をいう。)を用いて行う収納をいう。

(4) 電子決済サービス業者 前号に定める収納を行うことができる決済サービス業者をいう。

(令4水管規程1の2・追加)

(委託の基準)

第3条 人吉市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年人吉市条例第32号)第3条の規定により、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、コンビニエンスストア等が、次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより本市水道事業の経済性がより良く発揮され、料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された料金等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。

2 収納事務を委託するコンビニエンスストア等の選定に関する基準等については、管理者が別に定める。

(平27水管規程1・一部改正、令4水管規程1の2・旧第2条繰下)

(委託契約)

第4条 管理者は、収納事務をコンビニエンスストア等に委託する場合は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 委託内容

(2) 委託料の額及び支払方法

(3) 秘密の保持

(4) 帳簿等の検査

(5) 契約の解除

(6) 損害賠償責任

(7) 契約期間

(8) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(令4水管規程1の2・旧第3条繰下)

(料金等の取扱方法)

第5条 収納事務の委託を受けたコンビニエンスストア本部は取扱店において、電子決済サービス業者は自ら提供する電子決済サービスにおいて管理者の発行する収納通知書及び督促状に基づき料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、使用者氏名その他記載事項が、訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書記載金額の一部を支払おうとするもの

(5) バーコードの使用期限が過ぎたもの

2 コンビニエンスストア本部は、取扱店において料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

3 電子決済サービス業者が電子マネー等収納において料金等を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。

(令4水管規程1の2・旧第4条繰下・一部改正)

(料金等の払込み)

第6条 料金収納代行サービス会社は、前条の規定により収納した料金等を取りまとめ、管理者があらかじめ指定する期日までに、人吉市水道事業及び公共下水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 料金収納代行サービス会社は、前項の規定により料金等の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(平27水管規程1・一部改正、令4水管規程1の2・旧第5条繰下)

(受託者の義務)

第7条 コンビニエンスストア等は、収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

2 コンビニエンスストア等は、収納事務の実施に事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(令4水管規程1の2・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令4水管規程1の2・旧第7条繰下・一部改正)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成27年水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第1号の2)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市水道事業収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規程

平成21年6月1日 水道事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道局/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年6月1日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月9日 水道事業管理規程第1号の2