○人吉市地域情報通信基盤整備運営事業者選定委員会規程

平成21年7月24日

訓令第12号

(設置)

第1条 人吉市の地域情報通信基盤整備推進事業における運営事業者の選定を公平かつ適正に行うため、人吉市地域情報通信基盤整備運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項を検討し、市長に報告する。

(1) 運営事業者の選定基準の作成に関する事項

(2) 運営事業者の審査及び選定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか選定委員会において必要と認める事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 選定委員会の委員長は、副市長をもって充てる。

3 選定委員会の副委員長は、経済部長をもって充てる。

4 選定委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、議事において関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(守秘義務)

第7条 委員は、選定委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、復興政策部情報政策課情報システム係において処理する。

(平25訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4訓令2・全改)

総務部長 復興政策部長 政策統括監 市民部長 健康福祉部長 復興建設部長 教育部長 経済部次長 情報政策課長 商工観光課長 都市計画課長 情報政策課情報システム係長 財政課契約検査係長

人吉市地域情報通信基盤整備運営事業者選定委員会規程

平成21年7月24日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年7月24日 訓令第12号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号