○人吉市地域密着型サービス事業者審査委員会規程

平成21年6月19日

訓令第11号

(設置)

第1条 市が定める介護保険事業計画・老人福祉計画に基づき、地域密着型サービスを行う事業者(以下「事業者」という。)を市長が指定するに当たり、地域密着型サービスの適正な運用を図るため、事業者とする候補者の審査、事業者の指定基準及び介護報酬の審査等を行う人吉市地域密着型サービス事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 市長が指定する事業者の候補者の審査に関すること。

(2) 事業者の指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域密着型サービスの適正な運用のために市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は健康福祉部長を、副委員長は健康福祉部次長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、福祉課長、高齢者支援課長、保健センター所長及び住宅政策課長をもって充てる。

2 前項の委員に事故がある場合は、あらかじめ当該委員の指名する職員がその職務を代理するものとする。

(平25訓令3・令4訓令2・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、高齢者支援課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市地域密着型サービス事業者審査委員会規程

平成21年6月19日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成21年6月19日 訓令第11号
平成25年3月29日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号