○人吉市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要項

平成21年5月20日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 介護サービス事業者は、法第115条の32第2項及び施行規則第140条の40第1項の規定に基づき、業務管理体制の整備について、様式第1号により市長に届け出なければならない。

(届出事項の変更の届出)

第3条 介護サービス事業者は、法第115条の32第3項及び施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、その届け出た業務管理体制の整備について変更があったときは、様式第2号により市長に届け出なければならない。

(区分の変更の届出)

第4条 介護サービス事業者は、法第115条の32第4項及び施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、法第115条の32第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、様式第1号により市長に届け出なければならない。

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による様式第1号又は様式第2号によらず、当該届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(令5告示96・追加)

(関係機関への情報提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国及び県に対して、情報を提供することができる。

(令5告示96・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示96・旧第6条繰下)

この要項は、平成21年7月1日から施行する。

(令和5年告示第96号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令5告示96・全改)

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(令5告示96・全改)

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人吉市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要項

平成21年5月20日 告示第65号

(令和5年7月3日施行)