○人吉市介護保険境界層措置実施要項

平成21年5月15日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要項は、介護保険に係る利用料等について本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とする者に対し、負担の低い基準等を適用し生活保護を必要としない状態とするための境界層措置の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「境界層措置」とは、次の各号に掲げる規定のいずれかに該当する要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)に対し、第7条各号に掲げる措置の一部又は全部を講ずることにより、生活保護を必要としない状態とすることをいう。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2の2第7項第2号若しくは第8項又は令第29条の2の2第7項第2号若しくは第8項

(2) 令第38条第1項第1号イ(2)若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ若しくは第8号ロ又は令第39条第1項第1号イ(2)若しくはニ、第2号ロ第3号ロ第4号ロ第5号ロ第6号ロ第7号ロ第8号ロ若しくは第9号ロ

(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条の5第2号、第97条の3第2号又は第172条の2において準用する第83条の5第2号

(4) 規則第113条第4号

(平27告示80・平29告示107・令3告示160・一部改正)

(境界層措置の申請)

第3条 境界層措置を受けようとする要保護者は、境界層措置申請書(様式第1号)に福祉事務所長が交付する境界層該当証明書を添付して市長に申請しなければならない。

(境界層措置の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、境界層措置の適用の可否を決定し、境界層措置決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(境界層措置の適用開始日)

第5条 境界層措置は、境界層措置の該当者となった事由が、生活保護申請の却下によるものである場合には当該申請がなされた月の初日から、生活保護の廃止によるものである場合には当該廃止された月の初日から、それぞれ適用する。

(境界層措置の適用期間)

第6条 境界層措置の適用期間は、前条の規定による適用開始の日から当該適用開始の日の属する年度の翌年度の7月31日までの期間とする。ただし、適用開始日の属する月が、4月から7月までの間である場合は、適用開始日の属する年度の7月31日までとする。

(平27告示80・一部改正)

(境界層措置の適用)

第7条 市長は、第4条の規定により境界層措置の適用を決定した境界層措置の該当者に対し、当該境界層措置の該当者が生活保護を必要としない状態に至るまで、当該境界層措置を次に掲げる順に適用するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行わないこと。

(2) 前号の規定の適用がない場合又は前号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額、法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(この号において「居住費等の負担限度額等」という。)について、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)及び介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号)の規定に基づき、より低い居住費等の負担限度額等を適用すること。

(3) 前2号の規定の適用がない場合又は前2号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(この号において「食費の負担限度額等」という。)について、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)及び介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第417号)の規定に基づき、より低い食費の負担限度額等を適用すること。

(4) 前3号の規定の適用がない場合又は前3号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費に係る負担の限度額及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費に係る負担の限度額について、令第22条の2の2第7項第2号及び第8項並びに令第29条の2の2第7項第2号及び第8項の規定に基づき、より低い限度額を適用すること。

(5) 前各号の規定の適用がない場合又は前各号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第129条第2項に規定する保険料率について、令第38条第1項第1号イ(2)若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ若しくは第8号ロ又は令第39条第1項第1号イ(2)若しくはニ、第2号ロ第3号ロ第4号ロ第5号ロ第6号ロ第7号ロ第8号ロ若しくは第9号ロの規定に基づき、これらの規定による割合を基準として人吉市介護保険条例(平成12年人吉市条例第13号)第6条に規定するより低い保険料率を適用すること。

(平27告示80・平29告示107・令3告示160・一部改正)

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、境界層措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

(施行期日等)

1 この要項は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の人吉市介護保険境界層措置実施要項第2条第2号及び第7条第5号の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第40号)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第107号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示160・一部改正)

画像

(平28告示40・全改)

画像

人吉市介護保険境界層措置実施要項

平成21年5月15日 告示第64号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成21年5月15日 告示第64号
平成27年6月1日 告示第80号
平成28年3月31日 告示第40号
平成29年8月31日 告示第107号
令和3年9月30日 告示第160号