○人吉市自動車臨時運行許可業務取扱規則

平成21年5月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(許可の基準)

第3条 許可は、次に掲げる事項に該当すると認められるものについて行うものとする。

(1) 提出された申請書に必要事項の記載漏れがないこと。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が法第4条の登録又は法第60条第1項の車両番号(以下「車両番号」という。)の指定を受けている場合には、次のいずれかに該当すること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備のため回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の番号変更を受けるため回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条若しくは第81条又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条に規定する処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 法第20条第2項の規定により領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の製造、販売又は陸送を業とする者が自動車検査証の有効期間の満了した自動車を販売、引渡し等のため回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が、法第4条の登録又は車両番号の指定を受けていない場合には、次のいずれかに該当すること。

 自動車の新規登録又は新規検査を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製造、販売又は陸送を業とする者が販売、引渡し等のために回送しようとするとき。

(5) 運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(6) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(7) 申請書に記載された運行の期間が、運行の目的、経路等を勘案し、必要最少の日数であると認められること。

(8) 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。国及び都道府県の申請についても、同様とする。

(9) 保険証明書に記載された保険期間が、申請書に記載された運行の期間の全部を充足するものであること。

(10) 人吉市手数料条例(平成12年人吉市条例第4号)別表第1に規定する臨時運行許可申請手数料が納付されること。

(11) 同一車両につき継続して許可の申請があった場合には、前回の許可の有効期間中に運行の目的を達成することができなかったと認められる正当な理由があること。

(審査)

第4条 申請に対する審査は、前条の基準によるほか、次に掲げるところによるものとする。

(1) 申請をした者(以下「申請者」という。)について、必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに、自動車の使用関係を確認すること。

 身分証明書

 運転免許証

 その他本人であることを証明することのできるもの

(2) 自動車に関して必要があると認めるときは、法第7条第1項第2号の車台番号(以下「車台番号」という。)の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認できるときは、この限りでない。

 自動車検査証

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(3) 保険証明書に車台番号の記載がない場合において、法第9条の自動車登録番号が記載されているときは、当該登録番号に係る自動車の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号とを照合確認すること。

(4) その他必要があると認められるものについては、その補足説明を求めること。

(許可証の交付)

第5条 市長は、許可をしたときは、速やかに法第35条第4項の臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、許可証と申請書に契印を押した上、申請者に交付するものとする。

(番号標の貸与)

第6条 法第35条第4項の規定により貸与する臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の枚数は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるところによるものとし、申請者に許可証を交付するときに同時に貸与するものとする。

(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

2 2枚一組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車について貸与してはならない。

(自動車臨時運行許可台帳)

第7条 市長は、許可をしたときは、申請書に許可番号及び番号標番号を記載するとともに、自動車臨時運行許可台帳(様式第2号。以下「許可台帳」という。)に許可番号、許可年月日、番号標番号、許可を受けた者の氏名又は名称、車台番号、運行の目的及び有効期間を記載しなければならない。

2 交付した許可証又は貸与した番号標の返納があったときは、許可台帳に返納年月日を記載しなければならない。

3 交付した許可証又は貸与した番号標が、紛失又はき損により返納されない場合は、許可台帳の備考欄にその旨を記載しなければならない。

(許可証及び番号標の返納)

第8条 許可を受けた者は、許可証の有効期間内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。ただし、長期間の回送等により許可証の有効期間内の返納が困難な場合、当該有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

2 許可を受けた者は、人吉市庁舎の閉庁時間帯については、守衛に許可証及び番号標を返納することができる。

3 許可を受けた者は、前項の規定により返納する場合において、自動車臨時運行許可台帳(閉庁時間帯用)(様式第3号)に許可番号、許可年月日、番号標番号及び許可を受けた者の氏名又は名称を記載しなければならない。

(許可証及び番号標の回収)

第9条 許可証の有効期間の満了後5日を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは、電話、通知等により督促し、又は警察署の協力を求めるなど適宜の方法により速やかにその回収を図らなければならない。

(許可証又は番号標の紛失等)

第10条 許可を受けた者が、交付等を受けた許可証又は番号標を紛失し、又はき損したときは、直ちに紛失(き損)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項のうち番号標を紛失し、又はき損した者については、その者から実費相当額を徴収するものとする。ただし、当該紛失又はき損についてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(番号標の失効)

第11条 前条の規定による届出(番号標を紛失したときに限る。)後30日を経過してもなおこれを発見した旨の通知がないとき又は番号標の交付を受けた者の居所不明等により番号標の回収が不能となってから一定の期間を経過したときは、当該番号標は効力を失うものとする。この場合において、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長及び運輸支局長に通知するものとする。

(許可の取消し)

第12条 市長は、詐欺その他不正の手段により許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、当該許可証及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作成)

第13条 市長は、紛失、損傷、需要の増加等により新たに番号標を作成する必要があるときは、運輸支局長から番号標の番号の指定を受けて作成しなければならない。

2 前項の規定により作成した番号標の使用を開始したときは、速やかに運輸支局長に通知しなければならない。

(許可件数等の報告)

第14条 年度が終了したときは、速やかに当該年度における許可件数等を運輸支局長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(人吉市自動車臨時運行許可業務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前の人吉市自動車臨時運行許可業務取扱規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31規則12・全改)

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人吉市自動車臨時運行許可業務取扱規則

平成21年5月1日 規則第12号

(令和元年5月1日施行)