○人吉市補助金審査委員会条例

平成21年9月18日

条例第25号

(設置)

第1条 人吉市補助金等基本条例(平成21年人吉市条例第20号。以下「補助金等基本条例」という。)第4条に規定する補助金等の見直しを効果的に行うために、補助金等の審査を実施する機関として、人吉市補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「補助金等」とは、補助金等基本条例第2条第1号に規定する補助金等をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、補助金等について審査を行い、市長に提言するものとする。

2 前項の規定による審査は、補助金等基本条例第3条に規定する補助金等の基本原則に従って行わなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、市政及び地方行政の財政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が委員会の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(平24条例15・平28条例14・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市補助金等基本条例の一部改正)

2 人吉市補助金等基本条例(平成21年人吉市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

人吉市補助金審査委員会条例

平成21年9月18日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)