○人吉市行財政経営検討委員会条例
平成21年9月18日
条例第24号
(設置)
第1条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「第三セクター等」という。)の将来に渡る経営の健全化に関し必要な検討を行うため、人吉市行財政経営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、第三セクター等に係る次に掲げる事項について検討し、市長に提言するものとする。
(1) 経営状況等の調査及び分析に関すること。
(2) 経営改善策及び事業計画に関すること。
(3) 経営評価に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、企業経営及び経営評価について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が委員会の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部行財政改革課において処理する。
(平24条例15・平28条例14・令2条例4・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。