○口座振替による人吉市特定教育・保育施設利用者負担金納付事務手続要項
平成21年6月15日
告示第81号
(目的)
第1条 この要項は、保育所入所に係る特定教育・保育施設利用者負担金(以下「保育料」という。)の口座振替(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条に定める口座振替をいう。以下同じ。)について必要な事項を定め、納付義務者の利便及び納期内納付の促進を図り、もって市財政の健全性確保と収納事務の効率化を期することを目的とする。
(平29告示109・一部改正)
(対象)
第2条 口座振替の方法により納付ができる保育料は、当該年度の保育所入所に係る保育料とする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、人吉市指定金融機関及び市長が指定する収納代理金融機関とする。
(対象者)
第4条 口座振替の方法により納付ができる者は、取扱金融機関に預金口座を有する保育料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)で、当該金融機関に保育料の口座振替を申し込んだ者とする。
(平29告示109・一部改正)
(指定預金口座)
第5条 口座振替の方法により納付ができる預金口座は、納付義務者が指定した名義の預金口座で、普通預金又は当座預金の口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(平29告示109・一部改正)
(申込手続)
第6条 口座振替を希望する納付義務者は、人吉市保育料口座振替依頼書又は自動払込利用申込書及び自動払込受付通知書(以下「依頼書等」という。)に所要事項を記載のうえ、取扱金融機関へ提出しなければならない。
(平29告示109・一部改正)
(取扱金融機関の処理)
第7条 申込みを受けた取扱金融機関は、納付義務者の依頼書等及び預金口座を確認し、これを受諾したときは、依頼書等に確認印を押して市長へ送付するものとする。
(平29告示109・一部改正)
(納付通知書及び口座振替データ等の送付等)
第8条 口座振替に係る納付義務者の保育料の納付通知書は、本人へ送付するものとする。
2 市長は、口座振替により納付義務者から徴収する保育料の明細を記載した口座振替請求データ(以下「請求データ」という。)を毎月取扱金融機関別に取りまとめ、口座振替納付依頼書を添えて取扱金融機関に送信するものとする。
(平29告示109・令6告示64・一部改正)
(振替日)
第9条 口座振替により納付義務者から保育料を徴収する日(以下「振替日」という。)は、保育料の納期限日とする。この場合において、口座振替による保育料の徴収ができない(以下「振替不能」という。)納付義務者(以下「振替不能者」という。)に対する再度の口座振替による保育料の徴収は、行わないものとする。
(平29告示109・一部改正)
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、口座振替請求データ等記載の金額を納付義務者の指定預金口座から人吉市の預金口座へ振替納付し、完了後は、遅滞なく、当該事項を記載した口座振替結果データ(以下「結果データ」という。)を市長に送信しなければならない。
2 取扱金融機関は、振替日において預金不足等により振替不能が生じた場合は、結果データに当該事項を記載し、振替不能明細書とともに市長に送信しなければならない。
3 市長は、振替不能者に口座振替不能通知書により、当該事項を通知するものとする。
(平29告示109・一部改正)
(振替済通知書の送付)
第11条 市長は、口座振替をした納付義務者に対して、保育料の最終納期限終了後に遅滞なく、振替済通知書を送付するものとする。
(変更又は廃止の手続)
第12条 第6条の手続をした納付義務者が依頼書等の所要事項(預金名義人、預金科目、口座番号及び対象税目)を変更又は廃止するときは、取扱金融機関(変更する場合にあっては、ゆうちょ銀行を除く。)へ人吉市保育料口座(変更・廃止)届を提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の届出書を受理した取扱金融機関は、人吉市保育料口座(変更・廃止)届を遅滞なく、市長へ送付するものとする。
3 前項の届出がない場合において、市長は、保育所退所等の理由により保育料の口座振替ができない者であることを確認したときは、職権により口座振替廃止の処理をすることができる。
(平29告示109・全改、令6告示64・一部改正)
(取扱手数料)
第13条 市長は、取扱金融機関と協議して別に定める口座振替に伴う取扱手数料の額(当該取扱手数料の合計額に係る消費税相当額を含む。)を当該取扱金融機関に支払うものとする。
(平29告示109・旧第14条繰上、令6告示64・一部改正)
(取扱金融機関との協議)
第14条 この要項の運用に当たっては、市及び取扱金融機関は、相互に協力するものとし、疑義やこの要項の改正の必要が生じた場合は、相互に協議をするものとする。
(平29告示109・旧第15条繰上・一部改正)
(委任)
第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示109・追加)
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第109号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第64号)
この要項は、告示の日から施行する。