○人吉市つどいの広場事業実施要項

平成21年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要項は、子育て家庭の親とその子ども(概ね3歳未満の児童及びその保護者。以下「子育て親子」という。)が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流し、育児相談等ができる場(以下「つどいの広場」という。)を設置することにより、子育て家庭の親の子育てへの負担の緩和を図り、安心して子育て及び子育ちができる環境を整備し、もって、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 つどいの広場事業(以下「事業」という。)の実施主体は、人吉市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育てに関する相談及び援助の実施

(3) 地域子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(実施場所)

第4条 事業は、次に掲げる場所において実施する。

(1) 名称 九ちゃんクラブ「ふれあい広場」

(2) 位置 人吉市下城本町1578番地1ほっとステーション九ちゃんクラブ

(平22告示90・令3告示67・令5告示42・一部改正)

(実施日及び実施時間)

第5条 事業は、次に掲げる日を除き、原則として週3日以上実施するものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) その他市長が必要と認めた日

2 事業の実施時間は、午前10時から午後4時までとする。

(職員の配置)

第6条 事業の実施場所には、子育て親子の支援に関して意欲があり、豊かな経験と知識を有する子育てアドバイザー及び子育てに関心のあるボランティアスタッフを配置するものとする。

(留意事項)

第7条 子育てアドバイザーは、事業の利用者への対応に充分配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務以外に用いてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(関係機関との連携)

第8条 事業実施について、児童福祉関係機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示67・旧第10条繰上)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成22年告示第90号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第67号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第42号)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

人吉市つどいの広場事業実施要項

平成21年4月1日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第53号
平成22年10月1日 告示第90号
令和3年4月1日 告示第67号
令和5年3月23日 告示第42号