○人吉市生活保護ケース診断会議設置要項

平成21年4月1日

告示第45号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施を行う際に、世帯が有する複雑困難な諸問題に対する処遇、援助内容及び程度等について、総合的に検討し、ケース援助の充実を図るとともに、ケース取扱いの公平性及び妥当性を確保するため、人吉市生活保護ケース診断会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 福祉事務所長

(2) 福祉課長

(3) 福祉課生活支援係長

(4) 査察指導員

(5) 地区担当員

2 会長は、福祉事務所長とする。

3 会議は、会長が必要に応じて招集し開催する。

4 会長は、第1項に掲げる者のほか必要に応じて人吉市福祉事務所嘱託医、関係機関職員等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(平27告示18・一部改正)

(会議の対象)

第3条 会議において検討する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法第24条の規定に基づき、保護開始の申請に対し、決定するケース

(2) 法第28条第4項の規定に基づき、保護の停止又は廃止をするケース

(3) 法第62条第3項の規定に基づき、保護の停止又は廃止をするケース

(4) 法第63条の規定に基づき、費用返還の義務があるケース

(5) 法第63条の規定の適用を免除するケース

(6) 法第78条の規定に基づき、不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者から費用を徴収するケース

(7) 単身者の住宅扶助特別基準の認定に疑義があるケース

(8) 保護を受けようとする者又は現に受けている者に対し、弁明の機会の付与を要するケース

(9) 保護を受けている者からの辞退届により、保護を廃止するケース

(10) 処遇方針の確立及び処遇の実施に際して、公平性及び妥当性の確保を要するケース

(11) その他福祉事務所長が特に必要と認めるケース

(事前準備)

第4条 地区担当員は、前条に規定する会議の対象に係るケースの概要、問題点、検討する内容等を事前に取りまとめるものとする。

(会議の記録)

第5条 地区担当員は、人吉市生活保護ケース診断会議記録票(以下「記録票」という。)を作成するものとする。

2 記録票は、福祉事務所長の決裁を得なければならない。

3 前項の規定により決裁を受けた記録票は、人吉市生活保護ケース診断会議記録簿に保存するものとする。

(委任)

第6条 この要項に定めるもののほか会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第18号)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

人吉市生活保護ケース診断会議設置要項

平成21年4月1日 告示第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年4月1日 告示第45号
平成27年3月23日 告示第18号