○人吉市認可保育所等補助金交付要項
平成21年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要項は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項若しくは第3項又は第17条第1項の規定による認定を受けた認定こども園(以下「認可保育所等」という。)における延長保育促進事業等を円滑に実施するため、その事業を実施する認可保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによるものとする。
(平25告示41・平28告示27・平30告示45・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、認可保育所等の設置者で、別表に規定する補助対象事業(以下「補助対象事業」という。)を行うものとする。
(平25告示41・平28告示27・一部改正)
(補助金交付額)
第3条 補助金の交付額は、別表に規定する補助基準額と実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、予算の範囲内で市長が決定する。
(平24告示1・一部改正)
(補助金交付申請)
第4条 この要項に基づいた補助金の交付を受けようとするときは、別表に規定する補助金の区分に応じ、次に掲げる当該補助金に係る書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書
(2) 補助金所要額調書
(3) 補助金所要額明細書
(4) 補助金事業計画書
(5) 当該補助金に係る収支予算書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は別に定めるものとし、提出部数は1部とする。
(平25告示41・一部改正)
(補助金の交付決定等)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、添付された書類とともにその内容を審査の上、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付目的を達成するため、必要があるときは、補助金の交付決定に際し、条件を付すことができる。
(決定の通知)
第6条 補助金の決定通知は、人吉市補助金交付規則に定める補助指令書により行うものとする。
(補助金の返納)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消の部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) この要項その他法令等に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(実績報告書等)
第9条 この要項に基づいて補助金の交付を受けた者は、補助対象事業終了後30日以内に、別表に規定する補助金の区分に応じ、次に掲げる当該補助金に係る書類を市長に提出するものとする。
(1) 補助金実績報告書
(2) 補助金精算書
(3) 補助金精算額調書
(4) 補助金事業報告書
(5) 当該補助金に係る収支決算書
(6) その他市長が必要と認める書類
(平25告示41・一部改正)
(検査等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の使用及び補助対象事業に関し、必要な検査又は指示をすることができる。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第4号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市民間保育所補助金交付要項の規定は、平成21年4月1日以後に受理した補助金の交付申請から適用する。
附則(平成22年告示第105号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市民間保育所補助金要項の規定は、平成22年4月1日以後に受理した補助金の交付申請から適用する。
附則(平成24年告示第1号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市民間保育所補助金交付要項の規定は、平成23年4月1日以後に受理した補助金の交付申請から適用する。
附則(平成25年告示第41号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第27号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市認可保育所補助金交付要項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第45号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第50号)
この要項は、告示の日から施行し、第1条の規定による改正後の人吉市認可保育所等補助金交付要項(以下「改正後の要項」という。)の別表の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定による改正後の要項の別表の規定は令和2年1月16日から適用する。
附則(令和2年告示第141号)
この要項は、告示の日から施行し、令和2年4月13日から適用する。
附則(令和3年告示第136号)
この要項は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条―第4条関係)
(平28告示27・全改、令2告示50・令2告示141・令3告示136・一部改正)
補助金の名称 | 補助対象事業 | 補助基準額 |
延長保育促進事業(後延長)補助金(保育短時間認定(人吉市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則(平成27年人吉市規則第8号)第4条第1項第2号に規定する保育必要量の認定をいう。)) | 就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、認可保育所等でおおむね午前9時から8時間を超えた保育を行う事業 | (1) 1時間延長(1時間以上2時間未満の延長をいう。以下同じ。) 開所時間内で、短時間認定児(保育短時間認定を受けた子どもをいう。以下同じ。)の処遇を行う時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象短時間認定児数(年間における各週の最も多い短時間認定児の利用児童数をもって平均し、小数点以下第1位を四捨五入して得た数をいう。以下同じ。)が1人以上の場合 年額18,800円以内 |
延長保育促進事業(後延長)補助金(保育標準時間認定) | 就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、認可保育所等でおおむね午前7時から11時間を超えた保育を行う事業 | (1) 1時間延長 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象標準時間認定児数(年間における各週の最も多い標準時間認定児の利用児童数をもって平均し、小数点以下第1位を四捨五入して得た数をいう。以下同じ。)が6人以上の場合 年額1,665,000円以内 (2) 2時間延長 開所時間を超えて2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数が3人以上の場合 年額2,617,000円以内 (3) 30分延長(30分以上1時間未満の延長をいう。) (1)(2)に該当しないもので、開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施しており、当該延長時間内の平均対象児童数が1人以上の場合 年額300,000円以内 |
延長保育促進事業(前延長)補助金 | 就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、夜間保育を実施している認可保育所等でおおむね午前11時から11時間の開所時間前の保育を行う事業 | (1) 開所時間前に1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数が6人以上の場合 年額1,665,000円以内 (2) 開所時間前に2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数が3人以上の場合 年額2,617,000円以内 (3) 開所時間前に30分以上の延長保育を実施しており、当該延長時間内の平均対象児童数が1人以上6人未満の場合 年額300,000円以内 |
地域活動事業補助金 | 育児講座・育児と仕事の両立支援事業(認可保育所等が行う食育等の育児講座の開催や育児と仕事の両立支援に関する情報提供等に関する事業) | 1施設当たり 年額100,000円以内 |
認可保育所等が行う小学校低学年児童受入れ事業(小学校1年生から3年生までの子どもたちの放課後の居場所づくりに関する事業) | 1施設当たり 年額500,000円以内 | |
放課後児童健全育成事業(国補助対象施設及び飲食物費を除く。) | (1) 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業の実施に必要な経費(新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日以降(夏季、冬季、学年末などの休業日を除く。)、平日において午前中から開所するための経費を補助) | 1支援の単位当たり 日額11,000円 |
(2) 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事業(新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日以降(夏季、冬季、学年末などの休業日を除く。)、平日において午前中から開所するための人事確保等に要する経費を補助) | 1支援の単位当たり 日額21,000円 | |
(3) 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入推進事業(新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日以降(夏季、冬季、学年末などの休業日を除く。)、平日において午前中から障害児を受け入れる場合に、必要な専門的知識等を有する者を配置するための経費を補助) | 1支援の単位当たり 日額6,000円 | |
(4) 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入強化推進事業(新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日以降(夏季、冬季、学年末などの休業日を除く。)、平日において午前中から障害児を3人以上受け入れる場合に(3)に加えて、必要な専門的知識等を有する者を配置するための経費を補助) | 1支援の単位当たり 日額6,000円 | |
(5) 新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業(市が新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために、放課後児童クラブを臨時休業させた場合等の日割り利用料について、市が保護者へ返還した場合等の経費を補助) | 1人当たり 日額500円 |
備考
延長保育促進事業(後延長)補助金(保育短時間認定)において、開所時間を超えた延長をする場合は、保育標準時間認定と同様の取扱いとし、各時間帯における平均対象短時間認定児数の算定については、標準時間認定児と合算して算出すること。