○人吉市補助金等基本条例

平成21年6月22日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市が交付する補助金等が市民との協働による公平で効率・効果的な補助金制度であるために、その基本原則、見直しその他の基本となる事項を定めることにより、市及び市民がそれぞれの役割を分担しつつ対等の立場において相互に協力して魅力あるまちづくりに取り組む社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が国、県及び市以外の者に対して交付する補助金、助成金その他これらに類する相当の反対給付を受けない給付金をいう。ただし、法令(法律及び法律に基づく命令並びに県及び市の条例、規則等をいう。)の規定に基づき交付するものを除く。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の基本原則)

第3条 補助金等は、次に掲げる基本原則に沿ったものでなければならない。

(1) 補助事業等が、直接又は間接に、広く市民の福祉向上及び利益の増進に寄与すること。

(2) 補助事業等を達成するために、補助金等による支援が真に必要であると認められること。

(3) 補助事業等の効果が明白で、かつ、その目的が市の政策及び市民等のニーズに合致していること。

(4) 補助事業等において、行政と市民のそれぞれの役割分担が明確にされていること。

(5) 補助事業等が、法令等の規定に違反しないものであること。

(補助金等の見直し)

第4条 市長は、3年を超えない範囲内で市長が定める期間内に、補助金等の整理、廃止その他の見直しを行わなければならない。

(補助金等の新設等)

第5条 市長は、市民が自主的に実施する事業で特に公益性の高いものを促進する補助金等の新設、充実その他必要な措置を講ずるものとする。

(平21条例25・旧第6条繰上)

(補助事業者の責務)

第6条 補助事業者は、法令等の規定及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めるものとする。

(平21条例25・旧第7条繰上)

(情報の公表)

第7条 市長は、補助金等の申請、交付、見直しの状況その他の補助金等に関する情報の積極的な公表に努めるものとする。

(平21条例25・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例25・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

人吉市補助金等基本条例

平成21年6月22日 条例第20号

(平成21年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成21年6月22日 条例第20号
平成21年9月18日 条例第25号