○人吉市道路パトロール実施要項
平成21年3月27日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要項は、道路法(昭和27年法律第180号)第16条の規定に基づき人吉市が管理する道路の道路構造の保全、安全かつ円滑な道路交通の確保その他の道路の適正な管理を行うため、道路のパトロールの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(パトロールの種類等)
第2条 パトロールの種類は、次に掲げるとおりとし、対象路線、頻度等については、別表に定めるとおりとする。
(1) 通常パトロール 日常的に実施するパトロールで、道路施設の状況及び交通に対する安全性等について点検するものとし、原則としてパトロール車から目視により行い、必要がある場合は徒歩により実施するものとする。
(2) 夜間パトロール 夜間に実施するパトロールで、照明施設等の点灯について点検するものとする。
(3) 異常気象時等パトロール 台風、豪雨、豪雪及び地震等の異常気象時に実施するパトロールで、災害の発生が予想される場合に危険箇所等を重点的にパトロールし、異常気象時における適切な応急措置及び予防措置を実施するものとする。また、通行規制(通行止め)を解除する場合にもパトロールを実施するものとする。
(パトロール実施計画書の作成)
第3条 道路河川課長(以下「課長」という。)は、パトロールを計画的かつ効果的に実施するため、道路パトロール実施計画書(様式第1号)を作成するものとする。
(パトロールの実施)
第4条 パトロールを行う職員(以下「パトロール員」という。)は、前条に規定する道路パトロール実施計画書に従い、パトロールを実施するものとする。
2 パトロール員は、異常気象時等により、課長が必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず異常気象時等パトロールを実施するものとする。
(措置)
第5条 パトロール員は、パトロールの結果異常を認めた場合は、直ちに課長に報告するとともに、その位置を図に記入し、写真撮影をした上で、次の措置を講ずるものとする。
(1) 応急措置 路面の陥没、凍結、交通障害物を始め道路交通に危険を及ぼすおそれのある事態を発見したときは、直ちに現場において修繕、薬剤散布又は除去等の措置をとること。
(2) 通行規制措置 前項の応急措置では危険要因の排除ができないような道路の崩壊、陥没、落石等交通に重大な障害を及ぼす事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを発見した場合には、事故防止のため、直ちに現場においてバリケード、赤色灯を始めとする保安設備の設置等により、車両の誘導及び通行規制を実施すること。
(3) 道路工事現場における不適要因に対する是正措置 道路工事(承認工事及び占用工事を含む。)現場において、保安設備の不備を始め道路交通の安全確保を妨げる要因がある場合は、直ちに当該工事を担当する監督員若しくは工事請負人又は占用若しくは承認工事の申請者に対し、その是正に必要な措置を指示すること。
(4) 道路関係法令違反に対する是正措置 道路の不法占用その他道路関係法令に違反する行為について、当該違反行為の態様に応じ違反者に対し、その是正に必要な措置を指示すること。
(道路パトロール車の常備品)
第6条 道路パトロール車は、スコップ、鎌、道路補修合材、バリケード、塩カリ(冬期)等緊急補修用具を常備するものとする。
(記録及び報告)
第7条 パトロール員は、パトロール中に取り扱った事項の内容、措置状況等を道路パトロール日誌(様式第2号)に記録し、課長に報告しなければならない。
(道路パトロールの補完)
第8条 道路河川課職員は、工事現場の往復時等においても道路監視に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路パトロール内容
種類 | 通常パトロール | 夜間パトロール | 異常気象時等パトロール | |
対象路線 | 1級市道、2級市道その他幹線市道 | 本市市街地の1級市道、2級市道その他幹線市道 | 1級市道、2級市道その他幹線市道 | |
頻度 | 市内全域を対象に月2回(祝日を除く。)以上 | 夜間点検が必要と認められる路線につき年4回以上 | 異常気象時等の発生時 | |
点検事項 | 路面 | (1) 陥没、不陸、段差等 (2) 土砂、ゴミ等の堆積・散乱 (3) 側溝、水路のふた等 (4) 区画線 | 道路びょうの発光状況 | 事前点検 台風等あらかじめ予測できる異常気象時等において、路面冠水、排水路の通水不良等が予想される箇所の事前点検 |
路肩 | (1) 舗装端部との取付段差 (2) 路肩部分の土砂蓄積、欠損 (3) 雑草の繁茂状況 |
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排水施設 | 路側、排水施設等の状況 |
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路上施設 | (1) 防護さく、視線誘導標、道路反射鏡等 (2) 道路標識、道路情報装置、道路照明等 (3)街路樹、歩車道境界ブロック等 | 道路照明の点灯状況 | ||
橋りょう・トンネル | 高欄、伸縮装置、巻立てコンクリート等 |
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工事中箇所 | 交通への危険の有無 |
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道路占用 | 不法占用、路上放置車両等 |
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その他 | (1) 未承認工事、河川護岸等 (2) その他 |
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維持業務 | 補修 | 1箇所の破損程度が常備している材料等で処理できる範囲 |
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清掃 | 通行上放置すれば危険と判断される路面や施設の清掃のうち短時間で処理できる範囲 |
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除去 | 短時間内での処理が可能で捨土等も現場内で処理できる範囲 |
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