○人吉市妊婦健康診査実施要項

平成21年3月27日

告示第29号

(目的)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施される妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の徹底を図るため、健康診査を医療機関へ委託することにより、妊婦及び胎児の保健管理の向上に資することを目的とする。

(対象)

第2条 健康診査の対象者は、市に住所を有する妊婦とする。

(健康診査)

第3条 健康診査は、市が委託した熊本県医師会に属する医療機関のうち診療科目に産婦人科を掲げている医療機関及び市長が特に必要と認めた医療機関・助産所等(以下「委託医療機関等」という。)において行うものとする。

2 健康診査は、1回の妊娠につき1人最大14回とする。

3 健康診査の内容は、別表第1のとおりとする。

(健康診査受診票の交付)

第4条 健康診査を受診しようとする者は、妊娠届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、妊娠届出書を受理し、母子健康手帳を交付する際に健康診査の趣旨、内容、利用の方法等を十分説明し、健康診査受診票を交付するものとする。

(健康診査の受診)

第5条 健康診査を受診する者は、健康診査受診票を委託医療機関等に提出するものとする。

2 健康診査受診票の有効期間は、交付の日から分娩の日の前日までとする。

(費用の請求及び支払)

第6条 健康診査に要する費用は、別表第1のとおりとし、市が負担するものとする。

2 市長は、委託医療機関等から前項に規定する費用に係る請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該医療機関等に支払うものとする。

(委託医療機関等以外における受診)

第7条 市長が、妊婦の都合により、委託医療機関等で健康診査を受診することが困難であると認めた場合は、第3条第1項の規定にかかわらず、妊婦は委託医療機関等以外の医療機関で健康診査を受診することができる。

(委託医療機関等以外で健康診査を受診する場合の助成金等)

第8条 市長は、前条の規定により妊婦が委託医療機関等以外の医療機関で健康診査を受診した場合は、第6条に規定する費用を上限として、健康診査に要した費用を助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、妊婦が、委託医療機関等で受診し、かつ、その費用を支払った場合は、市長が認めた場合に限り、当該費用を助成するものとする。

3 助成金の交付を受けようとする者は、妊婦健康診査助成金交付申請(請求)(様式第1号)に健康診査に係る医療機関発行の領収書の写しを添付し、市長に申請(請求)しなければならない。

4 市長は、前項の規定により申請(請求)があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

5 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは妊婦健康診査助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、助成金の不交付を決定したときは妊婦健康診査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

6 市長は、前項の規定により助成金を交付する旨の通知をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(費用の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により、費用負担を受けた者があるときは、その者から当該費用負担を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第10条 市長は、健康診査を実施する医療機関との連絡を密にし、健康診査の結果に基づき、必要に応じ事後指導を行うものとする。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第40号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第129号)

(施行期日)

第1条 この要項は、告示の日から施行する。

(人吉市妊婦健康診査実施要項の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この要項の施行の際、第6条の規定による改正前の人吉市妊婦健康診査実施要項の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第22号)

この要項は、告示の日から施行し、この要項による改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第40号)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第5号)

この要項は、告示の日から施行し、この要項による改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第24号)

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第26号)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第52号)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第107号)

この要項は、告示の日から施行し、この要項による改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日以後の受診分から適用し、同日前の受診分については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令2告示29・全改、令3告示52・令5告示107・一部改正)

健康診査の内容

回数

週数(目安)

実施内容

費用(単位:円)

初回


健康状態の把握、定期検査、保健指導、血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)、血算(貧血)、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、子宮頸がん検査(細胞診)、風しんウイルス抗体価検査、HIV抗体価検査、HTLV―1抗体価検査、クラミジアトラコマチス核酸同定検査、膣分泌物細菌検査

20,520

2

12~15週

健康状態の把握、定期検査、保健指導

5,060

3

16~19週

健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波

7,530

4

20~23週

健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波

7,530

5

24~35週

健康状態の把握、定期検査、保健指導

5,060

6

健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波

7,530

7

健康状態の把握、定期検査、保健指導

5,060

8

健康状態の把握、定期検査、保健指導、血算(貧血)、血糖

8,000

9

健康状態の把握、定期検査、保健指導

5,060

10

健康状態の把握、定期検査、保健指導、GBS

7,810

11

36週

健康状態の把握、定期検査、保健指導、血算(貧血)

6,750

12

37週

健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波

7,530

13

38週

健康状態の把握、定期検査、保健指導

5,060

14

39週

健康状態の把握、定期検査、保健指導

5,060

合計



103,560

備考 費用は、1人当たりの単価とし、消費税及び地方消費税相当額を含む。

(平27告示129・全改)

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(平28告示40・全改)

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人吉市妊婦健康診査実施要項

平成21年3月27日 告示第29号

(令和5年8月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月27日 告示第29号
平成23年4月1日 告示第40号
平成27年12月28日 告示第129号
平成28年3月24日 告示第22号
平成28年3月31日 告示第40号
平成29年1月24日 告示第5号
平成29年3月23日 告示第24号
平成31年3月31日 告示第26号
令和2年3月27日 告示第29号
令和3年3月31日 告示第52号
令和5年8月14日 告示第107号