○人吉市児童扶養手当障害認定医設置要項

平成21年3月27日

告示第26号

(設置)

第1条 この要項は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当支給事業について、当該手当の認定に際し、法第3条第1項に規定する障害の状態にある児童及び法第4条第1項第3号に規定する障害状態にある父の障害の状態(以下第5条において「児童及び父の障害の状態」という。)を審査するため、人吉市児童扶養手当障害認定医(以下「障害認定医」という。)を置く。

(身分)

第2条 障害認定医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(委嘱)

第3条 障害認定医は、内科、外科及び精神科の疾病に専門的な知識を有する医師を市長が委嘱する。

(任期)

第4条 障害認定医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 障害認定医が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の在任期間とする。

(職務)

第5条 障害認定医は、児童及び父の障害の状態を認定するために、医師の作成した診断書の内容を審査するものとする。

(服務)

第6条 障害認定医は、児童扶養手当支給の申請時に、必要に応じて審査する。

(秘密の保持)

第7条 障害認定医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市児童扶養手当障害認定医設置要項

平成21年3月27日 告示第26号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
平成21年3月27日 告示第26号