○人吉市職員身分証明書規程

平成20年12月26日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市職員(以下「職員」という。)の身分証明書(以下「証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、人吉市職員定数条例(昭和26年人吉市条例第41号)第1条に掲げる者をいう。

(交付)

第3条 市長は、職員に対して、証明書(様式第1号)をその必要に応じて交付する。

2 証明書の交付を受けようとする職員は、身分証明書交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 証明書の有効期間は、交付の日から3年以内で市長が定める期間とする。

(携帯)

第4条 証明書の交付を受けた職員は、証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 記載事項を改ざんし、又は写真をはり、若しくははり替えること。

(3) 不正に使用すること。

(再交付)

第6条 職員は、証明書を紛失し、若しくはき損し、又は氏名を変更したとき等は、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合においては、紛失等に係る事実の確認を行うとともに、証明書を再交付するものとする。

(返還)

第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに証明書を市長に返還しなければならない。

(1) 証明書の有効期間が満了したとき。

(2) 第2条に定める職員でなくなったとき。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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(令3訓令10・一部改正)

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(令3訓令10・一部改正)

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人吉市職員身分証明書規程

平成20年12月26日 訓令第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年12月26日 訓令第10号
令和3年9月30日 訓令第10号