○人吉市職員身分証明書規程
平成20年12月26日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市職員(以下「職員」という。)の身分証明書(以下「証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、人吉市職員定数条例(昭和26年人吉市条例第41号)第1条に掲げる者をいう。
(交付)
第3条 市長は、職員に対して、証明書(様式第1号)をその必要に応じて交付する。
2 証明書の交付を受けようとする職員は、身分証明書交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 証明書の有効期間は、交付の日から3年以内で市長が定める期間とする。
(携帯)
第4条 証明書の交付を受けた職員は、証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(禁止行為)
第5条 職員は、証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 記載事項を改ざんし、又は写真をはり、若しくははり替えること。
(3) 不正に使用すること。
(再交付)
第6条 職員は、証明書を紛失し、若しくはき損し、又は氏名を変更したとき等は、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合においては、紛失等に係る事実の確認を行うとともに、証明書を再交付するものとする。
(返還)
第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに証明書を市長に返還しなければならない。
(1) 証明書の有効期間が満了したとき。
(2) 第2条に定める職員でなくなったとき。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(令3訓令10・一部改正)
(令3訓令10・一部改正)