○人吉市男女共同参画推進室設置規程
平成21年3月27日
訓令第6号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画の推進を図るため、市民部地域コミュニティ課に男女共同参画推進室(以下「室」という。)を置く。
(平25訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)
(事務分掌)
第2条 室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の形成に係る施策の企画及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画に関する関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 男女共同参画に関する団体等の指導育成に関すること。
(4) 人権相談に関すること。
(5) 人権擁護委員に関すること。
(6) 人権行政及び人権問題に関すること。
(職員)
第3条 室に室長及び必要な職員を置く。
2 室に、室長補佐、主幹、係長及び主任を置くことができる。
(職務)
第4条 室長は、市民部地域コミュニティ課長の命を受け、室の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(平25訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)
(専決及び代決)
第5条 室に係る事務の専決事項については、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)第4条の規定による。この場合において、課長専決事項は、地域コミュニティ課長が専決する。
(平25訓令3・令2訓令3・一部改正)
(庶務)
第6条 室の庶務は、市民部地域コミュニティ課において処理する。
(平25訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。