○人吉市経済・雇用対策本部規程
平成21年1月5日
訓令第1号
(設置)
第1条 市内の厳しい経済・雇用情勢にかんがみ、本市における緊急かつ総合的な経済・雇用政策を一体的に推進するため、人吉市経済・雇用対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 経済動向、生活実態等の把握に関すること。
(2) 経済・雇用に係る重点政策の企画、調整及び推進に関すること。
(3) 経済・雇用対策に係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) その他経済・雇用対策の推進に関すること。
(組織等)
第3条 本部は、別表第1に掲げる本部員をもって組織する。
2 本部長には市長、副本部長には副市長をもって充てる。
3 本部長は、本部を代表し会務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 本部の所掌事務を補佐するため、人吉市経済・雇用対策幹事会(以下「幹事会」という。)を置くことができる。
2 幹事会は、別表第2に掲げる幹事をもって組織する。
3 幹事会に会長及び副会長を置き、会長には経済部次長、副会長には財政課長をもって充てる。
4 幹事会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
5 幹事会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平25訓令3・平28訓令1・一部改正)
(庶務)
第6条 本部及び幹事会の庶務は、商工観光課において処理する。
(令4訓令2・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4訓令2・全改、令6訓令4・一部改正)
市長 副市長 総務部長 復興政策部長 市民部長 健康福祉部長 経済部長 復興建設部長 教育部長 水道局長 経済部次長 |
別表第2(第5条関係)
(令4訓令2・全改)
経済部次長 総務課長 財政課長 復興支援課長 市民課長 税務課長 福祉課長 農業振興課長 商工観光課長 都市計画課長 上水道課長 学校教育課長 農業委員会事務局長 |