○人吉市経済・雇用対策本部規程

平成21年1月5日

訓令第1号

(設置)

第1条 市内の厳しい経済・雇用情勢にかんがみ、本市における緊急かつ総合的な経済・雇用政策を一体的に推進するため、人吉市経済・雇用対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経済動向、生活実態等の把握に関すること。

(2) 経済・雇用に係る重点政策の企画、調整及び推進に関すること。

(3) 経済・雇用対策に係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他経済・雇用対策の推進に関すること。

(組織等)

第3条 本部は、別表第1に掲げる本部員をもって組織する。

2 本部長には市長、副本部長には副市長をもって充てる。

3 本部長は、本部を代表し会務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 本部の所掌事務を補佐するため、人吉市経済・雇用対策幹事会(以下「幹事会」という。)を置くことができる。

2 幹事会は、別表第2に掲げる幹事をもって組織する。

3 幹事会に会長及び副会長を置き、会長には経済部次長、副会長には財政課長をもって充てる。

4 幹事会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

5 幹事会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(平25訓令3・平28訓令1・一部改正)

(庶務)

第6条 本部及び幹事会の庶務は、商工観光課において処理する。

(令4訓令2・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4訓令2・全改)

市長 副市長 総務部長 復興政策部長 政策統括監 市民部長 健康福祉部長 経済部長 復興建設部長 教育部長 水道局長 経済部次長

別表第2(第5条関係)

(令4訓令2・全改)

経済部次長 総務課長 財政課長 復興支援課長 市民課長 税務課長 福祉課長 農業振興課長 商工観光課長 都市計画課長 上水道課長 学校教育課長 農業委員会事務局長

人吉市経済・雇用対策本部規程

平成21年1月5日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成21年1月5日 訓令第1号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成28年3月25日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号