○人吉市児童扶養手当未支給額支払要項

平成20年12月26日

告示第103号

(目的)

第1条 この要項は、児童扶養手当(以下「手当」という。)に係る額の算定について誤りがあり、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第22条の規定により支給することができない手当相当額(以下「未支給手当相当額」という。)について、手当未支給額(以下「未支給額」という。)を支払うことにより手当受給者(過去に手当受給者であった者を含む。以下「受給者」という。)の不利益を救済し、もって行政に対する信頼回復を図ることを目的とする。

(未支給額支払対象者)

第2条 未支給額の支払を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市長が調査等により未支給手当相当額があると確認した受給者

(2) 前号に掲げる者以外のもので、その申出により市長が調査した結果未支給額を支払うことが適当であると認められる受給者

2 前項の場合において、当該受給者が死亡し相続等があったときは、当該相続人等に未支給額を支払うことができる。

(未支給額支払の範囲)

第3条 未支給額の支払対象期間は、未支給額の支払を決定した日の属する年度の前年度から5か年度とする。

(未支給額の額等)

第4条 未支給額は、本来受給することができた手当の額と、実際に受け取った手当の額との差額にあたる未支給手当相当額とする。

2 前項の未支給手当相当額は、現況届、受給者台帳、市民税課税台帳等により算定する。

3 経過日数による利息相当の加算金は、支給しない。

(未支給額の支払)

第5条 市長は、前条の規定により未支給額の支払を決定したときは、速やかにこれを支払うものとする。

2 未支給額の支払は原則として、口座振替により行う。

(支出科目)

第6条 未支給額の支出科目は、次のとおりとする。

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童措置費 (節) 扶助費

(関係書類の保存)

第7条 未支給額に係る関係書類の保存は、5年とする。

(委任)

第8条 この要項の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

人吉市児童扶養手当未支給額支払要項

平成20年12月26日 告示第103号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
平成20年12月26日 告示第103号