○人吉市税条例第34条の7第1項の規定による寄附金及び金銭に関する規則

平成20年12月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号。以下「条例」という。)第34条の7第1項の規定により寄附金税額控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象法人等の指定)

第2条 条例第34条の7第1項の規定による寄附金税額控除の対象は、別表に掲げる法人又は団体(以下「法人等」という。)に対して支出した寄附金(金銭を含む。以下同じ。)とする。

2 前項の法人等は、人吉市内にその活動の主体となる施設又は事務所等を有しているものに限る。

(平23規則13・一部改正)

(寄附金受領証明書の発行)

第3条 前条に規定する法人等が寄附金を受けたときは、当該法人等は、寄附金受領証明書を寄附をした者に発行しなければならない。

(平23規則13・一部改正)

(指定の取消し)

第4条 市長は、第2条に規定する法人等がその要件を欠くこととなったとき又はその活動の主体となる施設若しくは事務所等を市内に有しなくなったときは、当該法人等の指定を取り消すものとする。

2 前項の規定によって指定を取り消された法人等に支出された寄附金は、寄附金税額控除の対象から除くものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成25年11月30日までの間、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人の別表の適用については、条例第34条の7第1項第7号の区分とする。

(平成23年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する寄附金について適用し、同日前に支出する寄附金については、なお従前の例による。

(平成29年規則第39号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23規則13・全改、平29規則39・一部改正)

1 条例第34条の7第1項第1号の規定により寄附金税額控除の対象となる寄附金

寄附金の区分

寄附金税額控除の対象となる寄附金の支出先として指定する法人等の名称又は略称

条例第34条の7第1項第1号アに掲げる寄附金

九州大学(宮崎演習林人吉連絡所)

条例第34条の7第1項第1号イに掲げる寄附金

中小企業基盤整備機構(中小企業大学校)

条例第34条の7第1項第1号ウに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号エに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号オに掲げる寄附金

人吉市シルバー人材センター 人吉地区法人会

条例第34条の7第1項第1号カに掲げる寄附金

赤山学園 ステラマリス学園 青井学園 本願寺学園

条例第34条の7第1項第1号キに掲げる寄附金

人吉市社会福祉事業団 人吉市社会福祉協議会 天雲会 仁和会 寿栄会 志友会 明光福祉会 加登住福祉会 おさなご会 富士谷福祉会 蓬莱園 石水会 西瀬福祉会 西浦福祉会 仏光福祉会 善隣福祉会 泉田福祉会 エイコウ福祉会 白いキャンバス福祉会 松美会 回生会

条例第34条の7第1項第1号クに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号ケに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号コに掲げる寄附金


人吉市税条例第34条の7第1項の規定による寄附金及び金銭に関する規則

平成20年12月1日 規則第33号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月1日 規則第33号
平成23年6月30日 規則第13号
平成29年12月6日 規則第39号