○人吉市長寿医療制度はり・きゅう・マッサージ施術規則

平成20年6月30日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、長寿医療制度の本市被保険者の健康維持と福祉の増進に資するため、保健事業として行うはり・きゅう・マッサージに関する施術(以下「施術」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施術担当者の指定)

第2条 施術を担当するはり師・きゅう師・マッサージ師(以下「施術担当者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。

(1) はり師・きゅう師・マッサージ師の免許を受けていること。

(2) 人吉市保険鍼灸マッサージ師会会員であること。

(3) 身元が確実であること。

(平21規則5・一部改正)

(指定の申請)

第3条 施術担当者の指定を受けようとする者は、長寿医療制度はり・きゅう・マッサージ施術担当者指定申請書に、次に掲げる書類を添えて、人吉市鍼灸師会を経由し、市長に提出しなければならない。

(1) はり師、きゅう師又はマッサージ師の免許証明書の写し

(2) 身分証明書

(3) 前年度の市税納税証明書

(平21規則5・一部改正)

(指定書の交付)

第4条 市長は、施術担当者を指定したときは、施術担当者指定証を交付する。

(標示板の掲示)

第5条 施術担当者は、施術所の見えやすい所に施術指定者である旨の標示板を掲示しなければならない。

(施術担当者の辞退)

第6条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1月前までに、長寿医療制度はり・きゅう・マッサージ施術担当者辞退届を市長に提出しなければならない。

(施術担当方針)

第7条 施術担当者は、被保険者の施術に当たっては、親切を旨とし、施術に関し必要な事項は、分かりやすく指導しなければならない。

(施術の範囲)

第8条 施術の範囲は、はり術、きゅう術及びマッサージ術とし、末しょう神経疾患又は運動器疾患に対し行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第77条に規定する療養費その他の保険給付を受けることができる場合は、重複して施術することができない。

(平21規則5・一部改正)

(施術料)

第9条 施術料は、施術担当者間協定料金とする。

(施術の手続)

第10条 被保険者は、施術を受けようとするときは、施術担当者に後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)を提示しなければならない。

2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、その提示する被保険者証により被保険者の資格があることを確かめた後、施術を行うものとする。

3 被保険者は、施術を受けたときは、はり・きゅう・マッサージ施術券(以下「施術券」という。)を1回ごとに1枚を施術担当者に交付しなければならない。

(施術の制限)

第11条 施術は、被保険者1人につき、年12回を超えることはできない。

(平29規則3・令3規則38・一部改正)

(施術券の交付)

第12条 施術を受けようとする者は、申請により施術券の交付を受けなければならない。

(施術費の一部給付)

第13条 被保険者は、施術担当者について、施術を受けたときは、第9条の施術料から500円を差し引いた額を、その都度当該施術担当者に支払わなければならない。

2 市長は、施術担当者から請求があったときは、審査の上第9条の施術料のうち500円を支払う。

3 前項の請求は、長寿医療制度はり・きゅう・マッサージ施術請求書に、はり・きゅう・マッサージ施術明細書と施術券とを添えて、その月分を翌月20日までに提出しなければならない。

(施術録の備付等)

第14条 施術担当者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため施術録を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。

(指定の取消し又は廃止)

第15条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 故意に不当な施術料の請求をしたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この規則に違反したとき。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市長寿医療制度はり・きゅう・マッサージ施術規則

平成20年6月30日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)