○人吉応援団基金条例

平成20年9月24日

条例第31号

(設置)

第1条 ふるさと人吉市を応援するため、子どもたちのポケットに夢がいっぱい、そんな笑顔を忘れない古都人吉応援団条例(平成20年人吉市条例第30号。以下「応援団条例」という。)に基づき寄附された寄附金及びくまもとふるさと寄附金交付金を適正に管理し、運用することを目的として、人吉応援団基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

(1) 応援団条例第2条第1号から第6号までに掲げる事業に係る指定寄附金

(2) 応援団条例第2条第7号に掲げる事業に係る指定寄附金

(3) くまもとふるさと寄附金交付金

(4) 基金の運用から生ずる収益金

(5) その他予算に計上する額

2 前項の規定による積立ては、同項第1号の事業ごとに行う。

(令2条例37・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、応援団条例第2条各号に掲げる事業に要する費用又は応援団条例の寄附を受けるために必要な費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(平29条例30・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉応援団基金条例

平成20年9月24日 条例第31号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年9月24日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第30号
令和2年9月24日 条例第37号