○子どもたちのポケットに夢がいっぱい、そんな笑顔を忘れない古都人吉応援団条例施行規則

平成20年9月29日

規則第27号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例に規定する用語の例による。

(寄附金の申込み及び納入)

第3条 寄附金の申込みをする者(「寄附者」という。以下同じ。)は、寄附申込書により、あらかじめ市長に対し寄附の申込みを行うものとする。ただし、申込みフォーム(インターネット上のふるさと納税専用ポータルサイトによる寄附申出の受入れシステムをいう。)を用いて寄附の申込みを行う場合は、この限りでない。

2 寄附者は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により、寄附金を納入するものとする。

(1) 郵便振替

(2) 市長が指定する口座への納入

(3) 現金書留

(4) 直接持参

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、市長が指定した指定納付受託者からの納入

(令2規則16・全改、令4規則1・一部改正)

(寄附金の管理等)

第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附台帳を作成するものとする。

2 市長は、寄附金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(受領証明書)

第5条 市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に寄附金受領証明書を送付するものとする。

(寄附者への報告等)

第6条 市長は、人吉応援団基金条例(平成20年人吉市条例第31号)第6条の規定に基づき、基金の一部又は全部を処分したときは、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。

2 前項に規定する寄附者への報告の方法は、充当結果を記載した通知書により行うものとする。ただし、市ホームページへの掲載その他の方法をもってこれに代えることができる。

(令3規則34・一部改正)

(運用状況の公表)

第7条 市長は、条例第5条の規定に基づき、毎年6月末までに、前年度の寄附の運用状況並びに寄附者の住所、氏名及び寄附金額について、市広報及び市ホームページに掲載する方法により、公表する。ただし、寄附者の住所、氏名及び寄附金額について、寄附者が公表を希望しない場合は、この限りでない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に係るこの規則による改正前の子どもたちのポケットに夢がいっぱい、そんな笑顔を忘れない古都人吉応援団条例施行規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

子どもたちのポケットに夢がいっぱい、そんな笑顔を忘れない古都人吉応援団条例施行規則

平成20年9月29日 規則第27号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年9月29日 規則第27号
令和2年3月30日 規則第16号
令和3年10月1日 規則第34号
令和4年1月4日 規則第1号