○人吉市特別融資制度推進会議要項

平成20年6月16日

告示第60号

(設置)

第1条 人吉市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るために、人吉市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(対象資金)

第2条 農業関係資金とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 青年等就農資金

(4) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する資金をいう。)

(5) 経営体育成総合融資制度に係る資金

(6) その他推進会議が必要と認める資金

(平26告示74・平27告示88・一部改正)

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次の事項について審査、認定、審議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付の審査及び認定に関すること。

(2) 前号の審査及び認定を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 人吉市

(2) 熊本県球磨地域振興局農業普及・振興課(普及指導センターを含む。)

(3) 人吉市農業委員会

(4) 熊本県青年農業者等育成センター

(5) 球磨地域農業協同組合

(6) 熊本県信用農業協同組合連合会

(7) 農林中央金庫熊本支店

(8) 株式会社日本政策金融公庫熊本支店

(9) 株式会社肥後銀行

(10) 株式会社熊本銀行

(11) 熊本中央信用金庫

(12) 熊本県信用組合

(13) 球磨畜産農業協同組合

(14) 球磨酪農農業協同組合

(15) 熊本県農業信用基金協会

(16) 税理士その他推進会議が必要と認める機関及び団体

(平21告示32・平21告示46・平23告示63・平23告示83・平25告示1・平26告示74・平27告示88・一部改正)

(会長等)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、人吉市長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 推進会議の事務局は、人吉市経済部農業振興課が担当する。

(運営等)

第6条 推進会議は、本制度の効率的な実施のため、第3条に定める協議等については、原則として、次の方法により事務処理を行うものとする。

(1) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により事務処理を行う。

(2) 事務局は、対象資金の借入れを希望する者(以下「借入希望者」という。)に対し利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(3) 前2号の規定にかかわらず、助成地方公共団体が地域農業振興の観点から要請した場合又は構成機関が青年等の就農促進の観点から意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断し要請した場合は、第2条に規定する借入希望者の営農計画に関する審査を行うため、会長は、推進会議を招集するものとする。この場合において、融資審査を行った融資機関は、推進会議において、経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うものとする。

(4) 前号の会議において、会長は審査のため必要と認めるときは、借入希望者に説明を求めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3第4項第1号及び第2号に規定する事由に該当しない場合は、次の方法で審査することができる。

(1) 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下この項において同じ。)に委任することとする。ただし、この場合委任を受けた融資機関は、必要に応じ推進会議の各構成機関に意見を求めるものとする。

(2) 前号の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。

(3) 前号の報告を受けた事務局は、次に掲げる機関ごとに、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。

 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

 その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(平23告示83・平24告示66・平25告示68・平26告示74・平27告示88・平29告示115・一部改正)

(個人情報の保護)

第7条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令(条例を含む。)の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 この要項において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲(農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)等に定める個人情報の取扱いに関する同意書により同意を得た範囲をいう。)内において行うものとする。

(平29告示115・一部改正)

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第32号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成21年告示第46号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第63号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第83号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第66号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第1号)

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第68号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第74号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市特別融資制度推進会議設置要項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第88号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市特別融資制度推進会議設置要項は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示第115号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市特別融資制度推進会議要項

平成20年6月16日 告示第60号

(平成29年10月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成20年6月16日 告示第60号
平成21年3月27日 告示第32号
平成21年4月1日 告示第46号
平成23年6月1日 告示第63号
平成23年9月1日 告示第83号
平成24年6月15日 告示第66号
平成25年1月18日 告示第1号
平成25年6月25日 告示第68号
平成26年7月1日 告示第74号
平成27年6月23日 告示第88号
平成29年10月30日 告示第115号