○人吉市農林道管理条例施行規則
平成20年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市農林道管理条例(平成20年人吉市条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき市が管理する農林道に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において用いる用語の例による。
(1) 農林道の占用に係る事業計画の概要説明書
(2) 農林道の占用の場所の位置図又は見取り図、平面図、求積図、縦断図、横断図及び農林道を占用しようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図
(3) 工事の実施及び農林道の復旧に関する設計図書
(4) 農林道の占用場所の写真
(5) 農林道の占用に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(6) 農林道の占用に関し、利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は前項の許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、申請者に通知するものとする。
3 市長は必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
4 農林道の占用の許可を受けた者(以下「農林道占用者」という。)は、占用期間満了後引き続き当該農林道を占用しようとするときは、占用期間満了の日の1か月前までに前項の農林道占用許可申請書に次に掲げる附属書類を添付して、市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 農林道の占用の場所の位置図又は見取り図
(2) 当該農林道の占用許可書又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(許可取消し等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林道占用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が前条第3項の条件に違反したとき。
(2) 公用又は公共の用に占用する必要があるとき。
(3) 災害その他により必要があると認めたとき。
(占用の期間)
第5条 占用の期間は5年以内とする。ただし、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に該当する場合又は特別の事情がある場合においては10年以内とすることができる。
(占用の廃止及び原状回復)
第6条 農林道占用者は、農林道の占用期間が満了したとき又は農林道の占用を廃止したときは、直ちに農林道占用廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 農林道占用者は、農林道を原状に回復したときは、直ちに農林道原状回復届(様式第3号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(林道管理の委託)
第7条 市長は、必要と認めるときは、次の者に林道の管理を委託することができる。
(1) 人吉市藍田財産区
(2) 人吉市森林組合
(3) その他市長が認めるもの
(林道管理受託者の義務)
第8条 林道管理受託者は、市長に対し、次の各号に掲げる事項について義務を負うものとする。
(1) 林道の適正な維持管理に努めること。
(2) 災害が発生した場合は、直ちに市長に報告すること。
(3) 林道使用状況について、市長に定期に報告すること。
(4) その他林道の管理について市長の指示に従うこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(人吉市林道管理規則の廃止)
2 人吉市林道管理規則(昭和47年人吉市規則第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に農林道の占用の許可又は管理の委託を受けているものは、この規則の規定により許可を受け又は委託を受けたものとみなす。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則32・一部改正)