○人吉市学習支援事業実施要項
平成20年7月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この要項は、人吉市立小学校及び中学校において、地域の教育力を生かし、地域の人材が学習支援を行うことに関し必要な事項を定め、児童生徒の基礎学力の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、校長と密接に連携を図り、学習支援事業を実施する。
(学習サポーター)
第3条 学習支援をする者(以下「学習サポーター」という。)は、教育委員会及び校長の指揮監督の下に、学習支援その他校長が必要と認める活動を行う。
2 学習サポーターは、原則として教員免許状取得者で、教育委員会の学習サポーター名簿に登録されたものとする。
3 前項の学習サポーター名簿に登録及び登録を抹消する者は、教育委員会に申請するものとする。
(選考方法)
第4条 教育委員会は、校長と協議した上で、学習サポーター名簿から学習サポーターを選考する。
(平23教委告示9・全改)
(学習サポーター補助)
第5条 学習サポーターの補助を希望する者は、教育委員会に申請するものとし、その中から教育委員会が学習サポーター補助を選考する。
(平23教委告示9・全改)
(学習支援時間)
第6条 学習支援の活動時間は、1日当たりおおむね3時間以内とする。
(報酬)
第7条 学習サポーター及び学習サポーター補助の報酬は、無報酬とする。
(平23教委告示9・全改)
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成21年教委告示第14号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成23年教委告示第9号)
この要項は、告示の日から施行する。