○人吉市学習支援事業実施要項

平成20年7月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市立小学校及び中学校において、地域の教育力を生かし、地域の人材が学習支援を行うことに関し必要な事項を定め、児童生徒の基礎学力の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、校長と密接に連携を図り、学習支援事業を実施する。

(学習サポーター)

第3条 学習支援をする者(以下「学習サポーター」という。)は、教育委員会及び校長の指揮監督の下に、学習支援その他校長が必要と認める活動を行う。

2 学習サポーターは、原則として教員免許状取得者で、教育委員会の学習サポーター名簿に登録されたものとする。

3 前項の学習サポーター名簿に登録及び登録を抹消する者は、教育委員会に申請するものとする。

(選考方法)

第4条 教育委員会は、校長と協議した上で、学習サポーター名簿から学習サポーターを選考する。

(平23教委告示9・全改)

(学習サポーター補助)

第5条 学習サポーターの補助を希望する者は、教育委員会に申請するものとし、その中から教育委員会が学習サポーター補助を選考する。

(平23教委告示9・全改)

(学習支援時間)

第6条 学習支援の活動時間は、1日当たりおおむね3時間以内とする。

(報酬)

第7条 学習サポーター及び学習サポーター補助の報酬は、無報酬とする。

(平23教委告示9・全改)

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成21年教委告示第14号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成23年教委告示第9号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市学習支援事業実施要項

平成20年7月1日 教育委員会告示第12号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年7月1日 教育委員会告示第12号
平成21年7月1日 教育委員会告示第14号
平成23年6月30日 教育委員会告示第9号