○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る人吉市事務処理要項

平成20年3月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要項は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めるものとする。

(要項の遵守)

第2条 地方公共団体等(法第2条第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体の長は、この要項を遵守して法第2章に係る事務の円滑かつ適切な運用に努めるものとする。

(届出書等の用紙の備付)

第3条 市長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令・自治省令第1号。以下「規則」という。)第1条第2項の土地有償譲渡届出書及び規則第5条第1項の土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)の用紙を常時備え付けておくものとする。

(届出書等に添付すべき図面)

第4条 届出書等に添付すべき図面は、法第4条第1項に規定する届出及び法第5条第1項に規定する申出(以下「届出等」という。)に係る土地の位置及び形状を、次の各号に掲げる事項により明らかにしたおおよそ500分の1の見取図とする。

(1) 方位

(2) 届出等に係る土地の所在、地番及び境界

(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設

(受理書の交付等)

第5条 市長は、届出等を受理したときは、当該届出等をした者に受理書(様式第1号)を交付するとともに、文書処理台帳(様式第2号)に受理年月日、登録番号等所要の事項を記入して登録するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は、国土法の手続によって行うものとする。

(令2告示184・一部改正)

(届出等の内容の通知等)

第6条 市長は、届出等を受理したときは、遅滞なくその内容を熊本県知事(以下「知事」という。)及び市の関係部局に通知するものとする。

2 市長は、次に掲げる行為を行う場合等又は関係部局が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合については、関係部局には前項の通知を行わないとすることができる。

(1) 譲渡後もその土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡

(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約

(3) 現物出資

(4) 親会社・子会社相互間の譲渡

(届出等に係る土地の買取りの希望の申出)

第7条 地方公共団体等(人吉市にあっては関係部局)は、届出等の内容を知ったときは、5日以内に当該届出等に係る土地についての買取りの希望の有無を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の規定による申出を前項に規定する期間に行わない地方公共団体等がある場合は、当該地方公共団体等における買取りの希望がないものとみなす。

(買取りの協議を行う地方公共団体等の決定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申出を勘案して、法第6条第1項の買取りの協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に当該届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。

2 市長は、前条の申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を当該届出等をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを付記するものとする。

3 前項の規定による通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出のあった日から起算して2週間以内にこれを行うよう努めるものとする。

4 第1項の通知は様式第3号又は様式第3号の2の通知書により、第2項の通知は様式第4号の通知書により行うものとする。

(届出書等の保管)

第9条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。

(買取り協議)

第10条 第8条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。なお、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを明示するものとする。

(買取り協議の結果報告)

第11条 地方公共団体等は、前条の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは、様式第5号により遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

(先買いに係る土地の管理)

第12条 地方公共団体等は、法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地、国土法の届出に係る土地又は法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(様式第6号)を作成し、法第9条の定めるところにより管理するものとする。

(買取り証明書の発行)

第13条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を法第6条第1項の協議に基づき買い取ったときは、市長及び当該地方公共団体の長は、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第17条の2第1項第4号又は第22条の5第1項第5号に定める証明書を発行するものとする。

(平25告示33・令4告示90・一部改正)

(法第2章の所管部局)

第14条 法第2章及びこの要項に規定する市長の事務は、復興政策部復興支援課において処理するものとする。

(平21告示30・平25告示33・平28告示25・平29告示56・令4告示41・一部改正)

この要項は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第30号)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第33号)

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第25号)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第56号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第184号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第90号)

この要項は、告示の日から施行する。

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公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る人吉市事務処理要項

平成20年3月27日 告示第20号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年3月27日 告示第20号
平成21年3月27日 告示第30号
平成25年3月29日 告示第33号
平成28年3月25日 告示第25号
平成29年4月1日 告示第56号
令和2年12月24日 告示第184号
令和4年4月1日 告示第41号
令和4年9月13日 告示第90号