○人吉市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成20年3月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(平29条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法及び緑地面積率等に関する工場立地特例対象区域についての区域の区分ごとの基準(平成19年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号)の規定の例による。

(平29条例26・一部改正)

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。


区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

乙種区域

梢山工業団地

100分の5以上

100分の10以上

中核工業用地

100分の5以上

100分の10以上

(平30条例15・一部改正)

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 前条の表に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)を算定する場合において、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(平30条例15・追加)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成20年3月28日 条例第15号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年3月28日 条例第15号
平成29年9月27日 条例第26号
平成30年3月23日 条例第15号